概要
・病気やケガが原因で障害者となった場合で、一定の要件を満たしたときは障害年金や障害手当金を受け取ることができる。
・障害給付には、国民年金の障害基礎年金と、厚生年金の障害厚生年金がある。
障害基礎年金
・障害基礎年金は、障害の程度が1級と2級の人が貰える(重症な人が貰える)。
【受給要件】
・初診日に国民年金の被保険者であること(or国民年金の被保険者であった人で60歳以上65歳未満で、国内に住んでいること)。
・障害認定日(初診日から1年6か月以内で傷病が治った日/治らない場合は1年6か月を経過した日)に障害等級1級、2級に該当すること。
【保険料納付要件】
・原則として、保険料納付済期間+保険料免除期間が全被保険者期間の2/3以上あること
・原則の要件を満たさない人は、直近1年間に保険料の滞納が無ければOK
【障害基礎年金額】
・1級では老齢基礎年金の満額×1.25倍+子の加算額。
・2級では老齢基礎年金の満額+子の加算額
※子の加算額:第一子と第二子は各23万4800円、第三子以降は各7万8300円
障害厚生年金
・障害厚生年金は障害の程度が1級、2級、3級が貰え、3級よりも軽い障害の人にも障害手当金がある。
【受給要件】
・初診日に厚生年金保険の被保険者であること。
・障害認定日に障害等級1級、2級、3級に該当すること。
(3級よりも軽い一定の障害の場合は、障害手当金の支給になる)
【保険料納付要件】
・障害基礎年金の場合と同じ
【障害厚生年金額 (A=報酬比例部分の計算式と同じ)】
・1級ではA×1.25倍+配偶者加給年金額
・2級ではA+配偶者加給年金額
・3級ではA
・障害手当金はA×2倍
・計算上、被保険者期間が300月に満たない場合には、300月として計算する。
・障害等級が3級の人は障害基礎年金が受け取れないため、障害基礎年金の3/4相当額という最低保証がある。
障害基礎年金と障害厚生年金

コメント
障害基礎年金では「子」の加算があり、障害厚生年金では「配偶者」の加算があります。
受給要件にあるように、しっかりと年金を納めていなと、いざという時に障害給付を受けることはできません。
どうせ払うなら保険だと思って、年金は納めておきましょう。

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