概要
・1人の人が複数の年金受給者となる場合には、いずれか1つの年金を選択しなければならず、これを併給調整という。
・ただし、老齢基礎年金と老齢厚生年金など、同種の基礎年金と報酬比例の年金(厚生年金)はともに受け取ることができる。
・また、遺族厚生年金と老齢基礎年金の併給など、いくつか例外も認められている。
| 老齢厚生年金 | 障害厚生年金 | 遺族厚生年金 | |
| 老齢基礎年金 | ○(併給可能) | ×(併給不可) | △(65歳以降併給可) |
| 障害基礎年金 | △(65歳以降併給可) | ○(併給可能) | △(65歳以降併給可) |
| 遺族基礎年金 | ×(併給不可) | ×(併給不可) | ○(併給可能) |
65歳以降の老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給調整
・老齢厚生年金と遺族厚生年金は65歳以降併給出来るが、調整される。
・自分の老齢厚生年金と配偶者の遺族厚生年金を受給できる人は、まず老齢厚生年金を受給した上で、遺族厚生年金が併給調整される。
《調整内容》
・以下のAとBを比較して、多い方と老齢厚生年金との差額が65歳以降の遺族厚生年金として支給される。
A:遺族厚生年金(=配偶者の報酬比例部分×3/4)
B:遺族厚生年金×2/3+老齢厚生年金×1/2
雇用保険と年金の併給調整(65歳になるまで)
・老齢給付と雇用保険給付の両方が受給できるようになった場合、以下のような併給調整がある。
《特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当》
・雇用保険の基本手当を受給している間は、特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止される。

特別支給の老齢厚生年金は60-65歳の間に貰える厚生年金でした。
今は高齢の一部の人しか貰えない制度なので、覚えなくて良いかもしれません。
《在職老齢年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付》
・在職老齢年金額が標準報酬月額に応じて減額。

在職老齢年金は60歳以降も働いている人が、働きながら貰う老齢厚生年金(65歳前なら特別支給の老齢厚生年金である可能性もある)のことです。
高年齢雇用継続給付は60歳以降も働く場合に給料が大きく減った人が貰える給付のことで、雇用保険の給付の1つです。
労災給付との併給調整
・障害厚生年金を受け取っている人が障害補償年金(労災給付)を受け取る場合、障害厚生年金は全額受け取れるが、障害補償年金は所定の調整率により減額される。

障害厚生年金は障害認定日(初診日から1年6か月以内で傷病が治った日または1年6か月経過時点)での障害の程度で受給できる年金です。
労災給付の方ですが、労災で受傷して1年6か月経過しても傷病が治っていない場合には傷病補償年金が貰え、傷病が治ったが障害が遺った人は障害補償給付が貰えます。
コメント
なかなか覚えるのが難しい領域ですが、遺族厚生年金と障害基礎年金が万能と覚えておけばよいかもしれません。
意外と併給調整の話はそこまで多くは試験に出ません。


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