金融商品の課税方法
・金融商品で得られた利益に対する課税方法は、主に総合課税・申告分離課税・源泉分離課税の3つに分類される。
《総合課税》
投資をして得た1年間の所得金額を他の所得と合計して、所得税を計算する。
《申告分離課税》
投資をして得た1年間の所得金額について、他の所得と分離して所得税を計算する。
《源泉分離課税》
投資をして利益を受け取る時に一定の税額が源泉徴収され、それですべての納税が終了する。
金融商品の利益への税率
・金融商品の売買で得られる利益を譲渡益と呼ぶ。
《譲渡益(売買で生じる利益)》
・20.315%(所得税15%/復興特別所得税0.315%/住民税5%)
《配当金と分配金(申告分離課税の場合)》
・20.315%(所得税15%/復興特別所得税0.315%/住民税5%)
預貯金と税金
・預貯金の利子は利子所得として課税され、原則として20.315%(所得税15%/復興特別所得税0.315%/住民税5%)の源泉分離課税となる。
債券・株式・投資信託と税金
特定口座
・特定口座とは、投資家が所有する上場株式等から生じる損益にかかる税金の申告を簡略化するために設けられた制度で、証券会社が投資家に代わって特定口座以内の年間の売却損益等の計算を行う。
・また、特定口座には、「源泉徴収あり(源泉徴収口座)」と「源泉徴収なし(簡易申告口座)」があり、源泉徴収口座の場合には売却損益等について確定申告を不要とすることができる。

債券と税金
・国債や地方債、公募社債などの一定の公社債を特定公社債という。
・なお、特定公社債に、公募公社債投資信託などを含めた場合には、特定公社債等という。
・また、特定公社債以外の公社債(私募公社債など)を一般公社債という。
・特定公社債にかかる利子・譲渡損益・償還損益の課税方法は以下。
《利子》
・利子所得(20.315%の申告分離課税)。申告不要とすることもできる。
《譲渡損益/償還損益》
・譲渡所得(20.315%の申告分離課税)。特定口座で源泉徴収ありにしていれば、申告不要。
《公募公社債投資信託の税金》
・公募公社債投資信託とは、公社債および短期金融商品で運用し、株式を組み入れないファンドのこと。
・単位型と追加型があり、追加型公社債投資信託の主なものがMRF/MMF。
【公社債投資信託の収益分配金】利子所得
【売却益・償還差益・解約差益】譲渡所得
株式と税金
・株式の取引から生じた配当金と譲渡損益(売却損益)の課税方法は以下。
《配当金・分配金》
・配当所得(配当金を受け取る時に、所定の税率によって源泉徴収される)

上場株式等の場合は、20.315%の税率です。
一般的には総合課税ですが、申告不要や申告分離課税にすることもできます。
《譲渡損益》
・譲渡所得(上場株式等の譲渡益にかかる税率は20.315%の申告分離課税)
《新NISA》
・新NISAの正式名称は「少額投資非課税制度」で、新NISA口座で投資して利益が発生しても非課税になる特徴がある。
・新NISA口座での譲渡損失は、特定口座や一般口座の譲渡益・配当との損益通算はできない。


他の口座と損益通算ができないので、新NISA口座で大きな損失を被ることは避けたいところです。
《公募株式投資信託と税金》
・株式投資信託の収益分配金は、普通分配金(値上がり分)と元本払戻金(特別分配金)がある。
・普通分配金は、上場株式の配当金と同様に、配当所得。
・特別分配金は、元本からの払戻なので、非課税。

損益通算と損益の繰越
・上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限る)や譲渡所得、特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限る)や譲渡所得は損益通算することができる。
・損益通算とは、損失と利益を相殺することである。
・なお、損益通算しても赤字が残る場合には、その損失は3年間繰り越すことができる。
コメント
課税所得が695万円を超えると、所得税の税率は23%以上になります。一方で、株など金融商品の税金は基本的に20.315%の申告分離課税です。
そのため、一定以上の所得があるのであれば、本業を頑張るよりは株式など金融商品に投資した方が税金的にはお得になります。
過去問

正解はこちら
正解は②です。
①:総合課税を選択する場合は配当控除を受けられます。損益通算したい場合は申告分離課税を選びます。
③:簡易申告口座(源泉徴収なしの特定口座)では、年間取引報告書自体は作成されます。ただ、源泉徴収ありの特定口座と異なり、確定申告が必要になります。
④:源泉徴収ありの特定口座はどのような状況でも確定申告の義務はありません。

正解はこちら
正解は③です。
①:損益通算するには、申告分離課税を選びます。
②:損益通算は3年間にわたって繰り越せます。
④:NISA口座の損失は、他の口座と損益通算できません。

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