消費税の基礎
消費税とは
・消費税とは、モノやサービスの購入に対して課される税金。間接税。
課税対象となる取引
・消費税の課税対象となる取引は、以下の4つの要件を満たした取引になる。
①日本国内において行われる取引
②事業者が事業として行う取引
③対価を得て行う取引
④資産の譲渡や貸付け、サービスの提供
・それに該当しない取引は消費税のかからない不課税取引となる(配当金や保険金、寄付金など)。
・ただし、課税対象となる4つの要件を満たしている取引でも、消費税のかからない取引(非課税取引)がある。
《非課税取引となる主なもの》
・税の性格上、課税対象とならないもの
株式・公社債などの譲渡
商品券、郵便切手、印紙などの譲渡
生命保険料、損害保険料、保証料
行政手数料
土地の譲渡
・社会政策的配慮に基づくもの
社会保険医療の給付等
出産費用
埋葬料、火葬料
一定の学校の授業料、入学金
住宅の貸付(貸付期間1か月以上)
※事務所用(テナント)の店舗貸付や住宅の譲渡は課税取引
消費税率
・消費税率は10%(国税7.8%、地方税2.2%)。
・ただし、一定の食料品や定期購読契約をしている新聞は軽減税率が適用され、税率は8%。
納税義務者と免税事業者
・消費税の課税対象となる取引を行う事業者は、課税事業者(納税義務者)となる。ただし、基準期間における課税売上高が1000万円以下、かつ前年の特定期間の課税売上高か給与等支払額が1000万円以下である場合には、納税義務が免除されて免税事業者となる。
《基準期間による判定》
・基準期間とは、納税義務の判定基準となる期間。個人の場合は、その年の前々年、法人の場合はその事業年度の前々事業年度が基準期間になる。

《特定期間による判定》
・消費税の基準期間における課税売上高が1000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1000万円超「かつ」給与等支払額も1000万円超の場合は、課税事業者になる。いずれかでも1000万円以下なら免税事業者となる。
・特定期間とは、法人の場合は前事業年度の前半6か月間、個人事業主なら前年の1月1日~6月30日の期間となる。

新規開業における消費税
・新たに設立された法人の場合、当初2年間(2事業年度)は基準期間が存在しないため、免税事業者となる。
・ただし、資本金額1000万円以上の新設法人は、この期間(2事業年度)については、基準期間が無くても課税事業者になる。
消費税課税事業者選択届
・免税事業者は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば、課税事業者になることが出来る。
・届出の提出は、原則、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに行う。
・また、課税事業者を選択した場合、一部の例外を除き、最低2年間は課税事業者を継続する必要がある。
消費税額の計算
税額の計算
・消費税の税額の計算方法には、原則課税制度と簡易課税制度の2つがある。
・原則課税制度における仕入税額控除は、課税売上割合が95%以上かつ課税売上高5億円以下の場合に全額適用できる。
・簡易課税制度は、基準期間における課税売上高が5000万円以下の場合に、原則課税制度に替えて選択できる。簡易課税制度では業種に応じた一定の「みなし仕入率」を用いて、課税仕入れに係る消費税額を計算することが出来る。なお、簡易課税制度の適用を受けるには、「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がある。また、簡易課税制度を選択した場合、原則最低2年間は継続して適用を受けなければならない。
・みなし仕入率は以下。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)
・2023年10月から、消費税の仕入税額控除を利用できるのは、原則として「適格請求書発行事業者」が発行した「適格請求書」に記載された消費税額だけになった。
経過措置
・免税事業者等からの仕入において、仕入税額相当額の内、以下の一定割合を控除できる経過措置がある。

消費税の申告と納付
・個人事業主は、所得税の確定申告とは異なる申告なので注意が必要。
・前の課税期間で納めた消費税額が原則、48万円を超える場合、中間申告が必要となる。
・消費税の確定申告期限は以下。

コメント
買い物のときに払うことはありますが、納めることはない消費税。色々と複雑ですね。
2025/01月ではインボイス制度が出ました…ほとんど勉強してなかったのでチンプンカンプンでした💦

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