6-5 事業承継対策

ファイナンシャルプランナー

事業承継対策

・中小企業などの経営者が死亡すると、保有している株式を相続した時に高額な相続税が発生しかねないため、以下のような方法を取る。

《株価対策》
・株価を下げるために下記の対策により相続税の評価を下げることが出来る。

利益や純資産の引き下げ:生前に役員退職金を支給することで利益や純資産が引き下げられ、株式の相続税評価額が下がる。
配当の引き下げ:特別配当や記念配当等を活用することで株価を引き下げる。

《経営の安定対策》
・同族株主以外に株式を移転しすぎないことで、経営支配権を確保できる。

非上場株式等の納税猶予および免除制度

・中小企業などの事業承継を円滑にするために、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予および免除」の制度がある。

・後継者である受贈者や相続人等が、非上場株式等を贈与または相続等により取得した場合、その贈与税や相続税について一定の要件のもとで納税が猶予され、さらにその納税が猶予されている贈与税や相続税の納付が免除されるという制度。

・一般措置と特例措置の2つの制度がある。

個人版事業承継税制

・上記の個人版も存在し、「個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予および免除」と呼ばれる。

・この制度を活用することで、特定事業用資産に係る贈与税・相続税の全額の納税が猶予され、後継者の死亡等により猶予されている贈与税・相続税の納税が免除される。

《要件》
・青色申告に係る事業承継を受ける後継者
・2019/1/1-2028/12/31までの贈与または相続等

《対象となる特定事業用資産》
・宅地等(400㎡まで)
建物(床面積800㎡まで)
・上記建物以外の減価償却資産で以下のもの
 固定資産税の加算対象のもの
 自動車税/軽自動車税の営業用の標準税率が適用されるもの
 その他一定のもの(貨物運送用など一定の自動車、乳牛や果樹等の生物、特許権等の無形固定資産)

《申請》
・2026/3/31までに個人事業承継計画を都道府県に提出し、確認を受けた者

遺留分に関する民法の特例

意義:先代経営者から後継者に自社株式・事業用資産を集中して継承しやすくするための措置

概要:先代経営者の推定相続人全員の合意で、後継者に贈与等された自社株式・事業用資産の価額について以下の措置が可能。

①除外合意:遺留分算定対象の財産価額から除外できる。
②固定合意:遺留分算定対象の財産価額を合意時の価額に固定できる(会社の自社株の場合のみ)
 ※両方を組み合わせることも可。

対象:3年以上継続して事業を行っている非上場企業、中小企業者の個人事業主

手続き:遺留分を有する推定相続人全員と後継者の合意、経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可

会社法

・株式会社の概要は以下

公開会社:発行する全部または一部の株式に譲渡制限がないと定めている株式会社
自己株式の有償取得:株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得する場合、株主総会の特別決議が必要

コメント

事業をやっている人は知っておいても良いかもしれません。

このページの中だと会社法が出題される機会が多い印象です。

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