1-9 後期高齢者医療制度

ファイナンシャルプランナー

概要

・後期高齢者医療制度は、75歳以上の人(or65歳以上75歳未満の障害認定を受けた人)が対象となる制度。

・自己負担額は医療費の1割(一定以上の収入がある場合は2割、現役並み所得者は3割)です。

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75歳以上の人は皆、この医療制度に所属します。

逆に言えば、75歳未満は健康保険または国民健康保険に所属することになります。

後期高齢者医療制度についても被扶養者の概念はなく、皆が被保険者です。

高齢者関連の年齢がごちゃごちゃにならないように注意。

後期高齢者医療制度は「75歳以上」

公的介護保険の第一号被保険者は「65歳以上」

公的年金の受給年齢も基本は「65歳以上」

保険料

・保険料は、各都道府県の後期高齢者医療広域連合で決定され、原則として年金からの天引きで徴収される。なお、保険料の徴収は市区町村が行う。

・健康保険と一緒で均等割と所得割から成り立つ。

・保険料は配偶者や子の口座から振り替えることも可能で、その口座名義人が社会保険料控除の適用を受けることが出来る。

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65歳以上の人が対象となる、公的介護保険の第一号被保険者も、

公的年金が年額18万円以上の人は年金から天引き(特別徴収)が原則ですが、口座振替も可能。

区分自己負担割合
課税所得が145万円以上(現役並み所得者)3割
課税所得が28万円以上であり
①世帯の被保険者が1人で、前年の収入額が200万円以上
②世帯の被保険者が2人以上で、前年の収入額が320万円以上
2割
課税所得が28万円未満
または
課税所得が28万円以上であるが、上記の①②に該当しない場合
1割
住民税非課税世帯1割

コメント

少子高齢化が進み、現在は高齢者の医療費が大きな問題になっています。

現役世代が高齢者になった時にも改悪されることなくその恩恵にあずかれると良いのですけどね…

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