4-3 総所得金額/課税標準の計算(損益通算と繰越控除)

ファイナンシャルプランナー

概要

今回解説するのは、この部分。

損益通算

損益通算とは

・損益通算とは、損失(赤字)と利益(黒字)を相殺することをいう。

・なお、損益通算できる損失(赤字)とできない損失(赤字)がある。

損益通算できる損失

・損益通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得で生じた損失に限定されている。

SKReo
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“ふじさんじょう”で覚えるみたいです。

ただし、損益通算できる損失でも、以下の損失は例外として損益通算できない。

・不動産所得は損益通算できるが、土地を取得する(建物はOK)ための借入金の利子

・譲渡所得は損益通算できるが、生活に通常必要でない資産(別荘や宝石・クルーザー・ゴルフ会員権など)の譲渡損失は損益通算できず、株式等の譲渡損失も損益通算できない。また、土地・建物(賃貸用など)等の譲渡損失も損益通算できない。

※ただし、上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と損益通算することができる。
※土地・建物の譲渡損失については、一定の要件を満たす自己の居住用財産は損益通算可能。

損失の繰越控除

損失の繰越控除

・損失の繰越控除には、純損失の繰越控除雑損失の繰越控除がある。

純損失の繰越控除

・損益通算をしても控除しきれなかった損失額を純損失という。

・青色申告者の場合(一定の要件を満たした場合)、純損失を翌年以後3年間にわたって繰越、各年の黒字所得から控除することができる。

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白色申告の場合は、繰り越せる損失が一定のものに限られます。

損失が繰り越せるのも青色申告のメリットの1つです。

雑損失の繰越控除

・雑損控除1をしても控除しきれなかった金額(雑損失)は、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。

  1. 災害や盗難等によって損失が生じた場合、その損失は所得から控除することが出来、これを雑損控除という。 ↩︎

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金融商品関係も損失の繰越が出来るものが多く、確定申告をするメリットになります。

損益通算は良く出ます。何が損益通算出来て、何が損益通算出来ないのかをしっかり確認しておきましょう。

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