相続とは
・相続とは、死亡した人(被相続人)の財産(資産および負債)を、残された人(相続人)が承継することをいう。
・民法上の相続人は、被相続人の配偶者と一定の血族。
相続人
法定相続人
・民法では、相続人の範囲を被相続人の配偶者と一定の血族に限っている(法定相続人)。
相続人の範囲と順序
・被相続人の配偶者は常に相続人になり、配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹が相続人になる。
・また、血族相続人(被相続人と一定の血族関係にある相続人)には優先順位がある。


相続人には順位があり、順位の高い人だけが相続人になります。
例えば、配偶者と子供・両親・兄弟がいるなら、相続人は「配偶者と子」です。
配偶者と両親・兄弟がいるなら、相続人は「配偶者と両親」です。
兄弟しかいないなら、相続人は「兄弟」です。
子の種類
・子には、養子(養子縁組により子となった者)、非嫡出子、胎児を含む。
・実子と養子、嫡出子と非嫡出子は同順位となる。
《養子》養子縁組により子となった者
《普通養子》養子が実父母との親子関係を存続したまま、養父母との親子関係をつくるという縁組による養子。養子は実父母と養父母の両方の相続人となる。
《特別養子》養子が実父母との親子関係を断ち切り、養父母との親子関係をつくるという縁組における養子。養子は養父母のみの相続人。
《非嫡出子》正式な婚姻関係のない人との間に生まれた子。実子に含まれる。
《胎児》まだ生まれていない子。被相続人の死亡時にすでに生まれたものとして相続人となる。
相続人になれない人
・相続人の地位にある人でも、次の場合には相続人になれない。
①相続開始以前に死亡している人
②欠格事由に該当する人(被相続人を殺害、詐欺や脅迫などによって遺書を書かせたりした場合)
③相続人から廃除された人(被相続人を虐待するなど、著しい非行があった場合に、被相続人が家庭裁判所に申し立てて相続権を無くされた場合)
④相続を放棄した人
代襲相続
・代襲相続とは、相続の開始時に、相続人となることができる人がすでに死亡・欠格・廃除によって相続権がなくなっている場合に、その人の子(被相続人から見て孫や甥・姪)が代わりに相続すること。


例えば、相続人が「配偶者と子供」でその「子供」が既に死亡している場合には、
「配偶者と孫」が相続人になります。
相続”放棄”した場合は、相続放棄した相続人の子供に代襲相続することはできません。
寄与、特別受益等
《寄与分》
・被相続人の生前に、被相続人の財産管理、療養介護等、無償で長期的に被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人がいる場合に相続分に加算されるものを、寄与分という。
《特別寄与料》
・被相続人の生前に、被相続人の療養介護など、無償で長期的に被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人以外の親族を、特別寄与者という。
・特別寄与者は、相続人に対して特別寄与料の請求が出来る(特別寄与料請求権)。
《特別受益》
・被相続人から生前贈与などで受けていた利益。特別受益を受けた人を特別受益者という。
・婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住のための土地や建物が遺贈または贈与された時は、原則として特別受益の持戻しは免除される。
相続分
・相続分とは、複数の相続人がいる場合の、各相続人が遺産を相続する割合をいう。
・相続分には、指定相続分と法定相続分がある。
指定相続分
・被相続人は、遺言で各相続人の相続分を指定できる。この場合の相続分を指定相続分といい、法定相続分より優先される。
法定相続分
・法定相続分とは、民法で定められた各相続人の相続分をいう。
・同順位に複数の相続人がいる場合には、相続分を均分する。

相続の承認と放棄
・相続人は、被相続人の財産を相続するかどうかを選択することができる。
単純承認
・単純承認とは、被相続人の財産(資産および負債)をすべて承継することをいい、民法では単純承認が原則である。
・なお、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、下記の限定承認や放棄を行わなかった場合等には、単純承認したものとみなされる。
限定承認
・限定承認とは、被相続人の資産(プラスの財産)の範囲内で、負債(マイナスの財産)を承継することをいう。
・限定承認をする場合には、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申し出る必要がある。
放棄
・放棄とは、被相続人の財産(資産および負債)をすべて承継しないなど、相続人とならなかったものとすることをいう。
・放棄をする場合には、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申し出る必要がある(こちらは放棄する相続人単独で申し出ればOK)。
遺産分割
遺産分割の種類
・遺産分割とは、相続財産を相続人で分けることをいう。
・遺産分類の種類には、指定分割と協議分割、調停分割、審判分割などがある。
《指定分割》遺言によって相続財産を分割する方法
《協議分割》相続員全員の協議によって相続財産を分割する方法。法定相続分よりも優先される。
《調停分割》協議が成立しない場合、家庭裁判所の調停によって決める方法。相続人の合意が必要。
《審判分割》調停でも決まらない場合に、家庭裁判所の審判で分割する方法。
・指定分割が最優先される。
・協議分割が成立しない場合には、家庭裁判所の調停によって分割する。
・調停によってもまとまらなければ、家庭裁判所の審判で分割する。
遺産分割の方法
・遺産分割の方法には、現物分割、換価分割、代償分割などがある。
《現物分割》遺産を現物のまま分割する方法
《換価分割》遺産の全部または一部をお金に換えて、そのお金を分割する方法
《代償分割》ある相続人が遺産を現物で取得し、他の相続人に自分の財産(現金など)を支払う方法

遺産分割協議書
・遺言による指定がないときや、遺言の指定に反した分割を行う場合等は、相続人全員による遺産分割協議を行い、確定したら「遺産分割協議書」を作成する。
・遺産分割協議書に必要な記載項目は以下。
被相続人の名前と死亡日、本籍、住所等
遺産分割内容に相続人が合意していること
遺産分割の具体的な内容
相続人全員の記名と押印等
配偶者居住権
・配偶者(被相続人の配偶者。内縁関係は含まない)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始時に居住していた場合、次のいずれかに当たるときは原則としてその居住していた建物の全部について無償で使用・収益する権利(配偶者居住権)が認められる。
⒈ 遺産分割で配偶者居住権を取得するものとされた時
⒉ 配偶者居住権が遺贈の目的とされた時
⒊ 配偶者居住権を取得させる旨の死因贈与契約がある時
・なお、配偶者居住権を第三者に対抗(主張)するためには、登記が必要である。
・配偶者居住権に係る部分に相続税はかからない。
・配偶者短期居住権:相続開始時に被相続人の所有する建物に居住していた配偶者に限り、自宅の所有権を相続していなくても、遺産分割成立まで等の一定期間(少なくとも6か月)、無償かつ無条件で住み続けられる権利。自動的に発生する。
遺言と遺贈
遺言と遺贈とは
・遺言とは、生前に自分の意思を表示しておくことをいう。
・また、遺言によって財産が相続人等に移転することを遺贈という。
遺言のポイント
・満15歳以上で、意思能力があればだれでも行うことができる。
・いつでも全部または一部を変更することができる。
・遺言書が複数出てきた場合は、作成日の新しいほうが有効。
・遺産分割では遺言が何よりも優先される。
遺言の種類
・遺言(普通方式遺言)には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がある。

《遺言の証人》
・相続において利害関係にある人等は証人になれない。
《検認》
・家庭裁判所が遺言書の存在や内容等を明確にし、遺言書の虚偽や隠匿、消失等を防ぐための手続きのこと。
・遺言書の有効性を認めるものではない。
《遺言執行者》
・被相続人の遺言書に従って、財産の引渡を行う。
・相続開始時に未成年者や破産者でなければ、誰でも遺言執行者になれる。
遺留分
遺留分とは
・遺言書の作成によって、被相続人の財産をすべて特定の人に遺贈することができるが、そうすると残された家族が家を失い、生活が出来なくなるといった事態が生じる。
・そこで、民法は、一定の相続人が最小限の遺産を受け取ることが出来るようにしている。これを遺留分という。
・相続開始前の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可を得た時に限る。
遺留分権利者と遺留分の割合
・遺留分権利者(遺留分を請求する権利がある人)および遺留分の割合は次の通りである。
| 遺留分権利者 | 遺留分割合 |
| 配偶者のみ、子どものみ、配偶者と子供、 配偶者と両親 | 相続財産の1/2 |
| 両親のみ | 相続財産の1/3 |
・兄弟姉妹には遺留分はない。また代襲相続もない。
・各権利者個別の遺留分は、原則、「上記割合×各権利者の法定相続分」になる。

配偶者だけなら1/2、子供だけなら1/2、父母のみでは1/3というのが遺留分の割合です。そこから、法定相続分の計算を加味していくことになります。
配偶者と子供2人なら、法定相続分が配偶者1/2で子供1/2なので、遺留分としては配偶者が1/2×1/2=1/4で子供は1/2×1/2÷2=1/8ずつです。
配偶者と父母なら、法定相続分が配偶者2/3で父母1/3なので、遺留分としては配偶者が1/2×2/3=1/3で、父母が1/2×1/3÷2=1/12ずつです。
遺留分侵害額請求権
・遺言や贈与によって遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができ、遺留分侵害額請求権という。
・遺留分侵害額請求権には期間の制限があり、
⒈ 相続の開始および遺留分の侵害を知った日から1年(消滅時効)
または
⒉ 相続開始から10年(除斥期間)
・遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる。
成年後見制度
成年後見制度とは
・成年後見制度とは、知的障害や精神障害、認知症などにより、判断能力が不十分である人が不利益を被らないように保護する制度である。
成年後見制度の種類
・成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があり、法定後見制度はさらに後見、保佐、補助の3つに分かれる。
・本人、配偶者、4親等以内の親族、後見人、保佐人、補助人、検察官などが、後見・保佐・補助の開始を申し立てる。

コメント
遺留分という概念があることは知っておいたら何かの役に立つかもしれません。
代襲相続、法定相続分、遺留分は学科でも実技でもよく出ます。また、単純承認・限定承認・放棄に関わる”3か月”も良く出ます。遺言は”15歳以上”からOK、遺言の種類(証人や検認についても)についても頻出です。

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