概要
・被保険者または被保険者であった人が死亡した場合の遺族の生活保障として、遺族給付がある。
・遺族給付には、国民年金の遺族基礎年金と、厚生年金の遺族厚生年金がある。
遺族基礎年金
・国民年金に加入している被保険者等が亡くなった場合で、一定の条件を満たしている時は遺族に遺族基礎年金が支給される。
受給できる遺族の範囲
・死亡した人に生計を維持されていた子または子のある配偶者
・子の要件は、18歳到達年度の末日までの子/20歳未満で障害等級1級or2級に該当する子(他の章でも出てくると子と同じ)

遺族基礎年金は、子供がいないと受け取れません。
受給要件
①国民年金の被保険者が死亡したとき
②国民年金の被保険者であった人で、国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人が死亡したとき
③老齢基礎年金の受給者
④老齢基礎年金の受給資格を満たしている
上記①or②に該当する場合には下記の保険料納付要件を満たす必要がある。
・原則として、保険料納付済期間+保険料免除期間が全被保険者期間の2/3以上
・原則の要件を満たさない人は、直近1年間に保険料の滞納が無ければOK

ここの要件は、障害給付と一緒ですね。
上記③or④に該当する場合には下記の保険料納付要件を満たす必要がある。
・保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間≧25年であること

要するに、国民年金の受給資格期間が25年以上ということです。
遺族基礎年金額
老齢基礎年金の満額+子の加算額
寡婦年金と死亡一時金
・国民年金の第1号被保険者のみの独自の制度がある。
・遺族基礎年金が受給できない場合に、それまで払った年金が無駄にならないように設けられた制度。

第2号被保険者が亡くなった場合は遺族厚生年金や中高齢寡婦加算などがある。
寡婦年金の方が貰える金額は多いようです。
・寡婦年金と死亡一時金は、いずれか一方しか受け取れない。
・いずれも子供がいなくても貰える。
寡婦年金
・第1号被保険者としての納付済み期間等(10年以上)を満たした夫が年金を受け取らずに死亡した場合に、妻が受給できる。
・10年以上の婚姻期間があり、夫の死亡時に65歳未満である妻。
・寡婦年金の受給期間は、妻が60歳から65歳に達するまで。
・妻が老齢基礎年金を繰上げ受給した場合には寡婦年金は受給できない。

寡婦年金は、「夫」は貰えません。
受給期間は妻が60-65歳までですが、それは65歳になったら妻自身の老齢基礎年金が貰えるためです。
死亡一時金
・第1号被保険者として保険料を納付した期間が合計3年以上ある人が、年金を受け取らずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を受け取ることができない場合に、遺族に支給される給付。
遺族厚生年金
・第2号被保険者が亡くなった場合で、一定の要件を満たしているときは、遺族は遺族基礎年金に遺族厚生年金を上乗せして受け取ることができる。
受給できる遺族の範囲
・死亡した人に生計を維持されていた妻・夫・子>父・母>孫>祖父母の順。
※夫・父母・祖父母が受給者となる場合は、55歳以上であることが要件となる。また、年金を受け取れるのは60歳からになる。
※夫の死亡時に30歳未満の妻の遺族厚生年金の支給期間は5年間。

遺族基礎年金と違って、遺族厚生年金は子供がいなくても受け取れます。
受給要件
・短期要件と長期要件があり、いずれかに該当する必要がある。
《短期要件》
⒈ 厚生年金保険の被保険者が死亡した時
⒉ 厚生年金保険の被保険者期間中の傷病がもとで、初診日から5年以内に死亡した時
→上記の場合は保険料納付済期間+保険料免除期間が全被保険者期間の2/3以上あることが必要。また、原則の要件を満たさない人は、直近1年間に保険料の滞納が無ければOK。

この保険料納付要件は、障害給付でも一緒です。
⒊ 1級/2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した時
《長期要件》
⒋ 老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たした人が死亡した時。
→保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間≧25年であること

遺族基礎年金と同じですね。
遺族厚生年金額
老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4相当額
・短期要件に該当する場合は、遺族厚生年金の計算の基礎となる被保険者月数については300月未満は300月とする最低保証がある。
・長期要件の場合は最低保証なし(300月=25年であり25年以上の加入期間があるため)。

300月の最低保証があるのは、障害厚生年金と一緒です。
中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算
一定の遺族には中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算がある。
中高齢寡婦加算
・夫の死亡当時40歳以上65歳未満の子の無い妻、または子があっても40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受け取ることが出来ない妻に対して、遺族厚生年金に一定額が加算される。
→夫死亡時に40歳以上65歳未満の妻であれば、遺族基礎年金か中高齢寡婦加算が受け取れる。子供が18歳以下なら遺族基礎年金が貰えるが18歳を超えると遺族基礎年金が無くなり、65歳の老齢年金までの間の生活がままならないので、その間をつなぐのが中高齢寡婦加算。
・妻が65歳になると打ち切られる(妻自身の老齢年金が受給できるため)。
・長期要件に該当する場合には、死亡した人の厚生年金の加入期間が20年(240月)以上ないと受給できない。

経過的寡婦加算
・65歳になって中高齢寡婦加算の打ち切りにより、年金が減少する分を補うための制度。
・1956年4月1日以前生まれに限る。

遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い
・受給できる遺族の範囲が違う。

遺族基礎年金は子供がいないと受け取れません。
遺族厚生年金は子供の有無は関係ありません。
・国民年金の第1号被保険者の独自給付として、寡婦年金と死亡一時金のいずれかが受け取れる。
・遺族厚生年金には、中高齢寡婦加算/経過的寡婦加算がある。
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保険だと思って、年金は納めましょう。


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