4-6 確定申告と納税

ファイナンシャルプランナー

確定申告とは

確定申告とは

・確定申告とは、納税者が自分で所得税額を計算して申告、納付することを言う。

・確定申告期間は、翌年の2月16日から3月15日までの間である。

給与所得者で確定申告が必要な場合

・給与所得者は、一般的に給料等から所得税が源泉徴収され、年末調整で所得税の精算が行われるため、改めて確定申告する必要はない。

・ただ、次の場合には確定申告が必要になる。

  1. その年の給与等の金額が2000万円を超える場合
  2. 給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合
  3. 2か所以上から給与を受け取っている場合
  4. 住宅借入金等特別控除住宅ローン控除)の適用を受ける場合(初年度のみ)
  5. 雑損控除、医療費控除、寄付金控除の適用を受ける場合
  6. 配当控除の適用を受ける場合

準確定申告

・納税者が死亡した場合には、死亡した人の遺族(相続人)が、死亡した人の所得について確定申告を行う。これを準確定申告という。

・この場合の申告期間は、相続のあったことを知った日の翌日から4か月以内

延納

・所得税を1回で納税できない場合は、その1/2以上の税額を納期限までに収めることで、残りの税額の納期限を5/31まで延長できる。

・ただし、延納期間中は所定の利子税が発生する。

予定納税

・前年分の所得金額や所得税額などをもとに計算した金額が15万円以上である場合、その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付することが必要になる。

・予定納税額は6/15までに書面で通知される。

年金受給者と確定申告

・公的年金等の年金収入が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下の年金受給者は、原則として確定申告は不要

青色申告制度

・一定の種類の所得において、一定水準の記帳をもとに確定申告することで、税法上の特典を受けることが出来る制度。

・この制度を利用して確定申告することを青色申告といい、青色申告によらない申告を白色申告と言う。

・なお、帳簿・記録データの保管期限は確定申告書の提出期限の翌日から7年間(一部は5年間)。

《青色申告できる要件》
不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかがある人

《青色申告適用の申請》
・原則、青色申告しようとする年の3月15日までに、納税地の所轄税務署長へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出して承認を受ける必要がある。
1月16日以降に開業(新規開業)する場合、「所得税の青色申告承認申請書」の税務署長への提出は、個人であれば開業日から2か月以内

青色申告による特典

・青色申告を行うことで、青色申告特別控除、青色事業専従者給与の必要経費への算入などの特典が受けられる。

《青色申告特別控除》
・以下の適用要件により65万円、55万円または10万円を所得金額から控除できる。

《青色事業専従者給与の必要経費への算入》
・青色申告者の事業に、生計を一にする配偶者その他の親族が従事し(青色事業専従者)、所定の届け出をしたうえで、適正な範囲の給与を支払った場合、青色事業専従者給与として全額必要経費に算入できる。ただし、青色事業専従者給与の支払いを受けている人は配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の対象からは外れる。

《純損失の繰戻還付と繰越控除》
・前年も青色申告をしていれば、本年に生じた純損失(赤字)を、前年分の合計所得金額から控除し、前年分の所得税の還付を受けられる(繰戻還付)。
・また、純損失は翌年以降、3年間にわたって合計所得金額から控除が可能になる(純損失の繰越控除)。

《棚卸資産の低価法の選択》
・低価法とは、在庫を評価する際に、原価法で評価した金額と期末時点の時価を比較していずれか低いほうを棚卸資産の金額とすることができる評価方法。
・原価法に比べて棚卸資産の額が下がるので、売上原価を高くすることができる。

コメント

年度末が近づいてきたら、確定申告を忘れないようにしましょう。今はオンラインでも完結できるのでかなり便利です。

青色申告は頻出ですので確認を。

過去問

2022/09月 学科試験
正解はこちら

正解は④です。延納するためには、納期限までに1/2以上を納付する必要があります。

2023/09月 学科試験
正解はこちら

正解は③です。
①:保存は7年間です。
②:申告期限を過ぎたら、最大で10万円の控除です。
④:純損失の繰越は最長で3年間です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました