急ぎで復習( ..)φメモメモ
【消費者契約法】
・個人消費者が保護対象(法人や事業者は対象にならない)。
・契約の取り消しや、消費者に不利な内容の無効化ができる。
⇔損害賠償請求ではないので注意。
【金融サービス提供法】
・こちらは損害賠償請求が出来る。
・こちらは事業者も保護対象。機関投資家などプロの投資家は対象にならない。
・ほとんどの金融商品が対象(預貯金や投資信託、先物、FXなど)で、例外はゴルフ会員権や金など。
【FP業務と士業】
・FPは一般的な説明はOKだけど、個別具体的なことはできない。有償・無償は関係ない。
・任意後見人と公正証書遺言の証人はFPでなくても、誰でもなれるのでOK。
【3大必要資金】
・教育資金・住宅取得資金・老後資金の3つを3大必要資金という。
【ライフイベント表】
・家族の将来のライフイベントと、それに必要な資金の額を時系列にまとめた表のこと。
・ライフイベントに対する必要資金は、現在価値(物価上昇などの変動率を考慮しない金額)を入れる。

【キャッシュフロー表】
・ライフイベント表と現在の収支状況に基づいて、将来の収支状況と貯蓄残高の予想をまとめた表のこと。
・収入欄には、給与収入など可処分所得(手取り額)を記入する。
可処分所得=年収-(社会保険料+所得税+住民税)
・変動率には、給料であれば昇給率、基本生活費等であれば物価上昇率を用いる。

【個人バランスシート表】
・一定時点における資産と負債のバランスをみるための表。
・資産と負債の金額は時価で記載する(今の車の時価と2年後の車の時価は違う)。
・生命保険は解約返戻金相当額で記載する。

【資金計画を立てる際の6つの係数】
(1)終価係数:現在の金額を複利で運用した場合の、一定期間後の金額を求める場合の係数
例) 100万円を年利2%で運用した場合の5年後の金額は?
(2)現価係数:一定期間後に一定金額に達するために必要な元本を求めるために用いる係数
例) 年利2%で5年後に100万円を用意するためには、元本がいくら必要か?
(3)年金終価係数:毎年一定金額を積み立てた場合の、一定期間後の元利合計を求める場合に用いる係数
例) 年利2%、毎年20万円を5年間積み上げた場合の5年後の金額はいくらか?
(4)減債基金係数:一定期間後に一定金額を用意するための、毎年の積立額を計算するための係数
例) 年利2%、5年後に100万円を用意するためには、毎年いくら積み立てる必要があるか?
(5)資本回収係数:現在の一定金額を一定期間で取り崩した場合の、毎年の受取額を計算するための係数
例) 100万円を年利2%で運用しながら5年間で取り崩した場合の毎年の受取額はいくらか?
(6)年金現価係数:将来の一定期間にわたって一定額を受け取るために必要な元本を計算するための係数
例) 5年間にわたって20万円ずつ受け取る場合、年利2%の時に必要な元本はいくらか?
【教育一般貸付】
- 融資限度額:学生1人につき、最高350万円(一定の場合には450万円)
- 金利:固定金利
- 返済期間:最長18年間
- 融資元:日本政策金融公庫
- 世帯の年収制限(こどもの数によって異なる)がある。
- 入学金や授業料のほか、定期券代やパソコン購入費、住居費、学生の国民年金保険料等にも使える
- 対象となる学校:修業年限が原則として6か月以上で、中学校卒業以上の人を対象とする教育施設(要するに高校や大学などに行く人)
- 保護者が一括で借りて、保護者が返済する。
【奨学金(貸与)】
・同機構の奨学金制度(貸与型)には、無利息の第一種奨学金と利息付の第二種奨学金がある。
・なお、第二種奨学金の方が、本人の学力や家計の収入等の基準が緩く設定されている。
・奨学金と教育一般貸付の併用可能。
・奨学金は学生本人が借りて、学生本人が返済する⇔教育一般貸付は保護者。
・奨学金の利用にあたり、学生本人が人的保証制度と機関保証制度のいずれかを選択する必要がある。
【財形住宅貯蓄】
・財形貯蓄制度を導入している企業の従業員が給料から天引きという形で、住宅の取得や増改築を目的とした貯蓄を行うこと。
・一定の要件を満たせば、財形年金貯蓄とあわせて元利合計が550万円に達するまで、利息に税金がかかることなく(非課税で)貯蓄することができる。
・利用できるのは、勤労者財産形成促進法上の勤労者で、契約申し込み時の年齢が55歳未満の人。
・利用にあたっては、1人1契約。
・一定の要件を満たせば、住宅の増改築の場合でも払い出しをすることができる。
【住宅ローンの返済】
(1)元利均等返済
・毎回の返済額(元金と利息の合計額)が一定の返済方法
・返済期間の当初は利息の部分が大きく、返済期間が経過すると元金の部分が増える
・元金均等返済と比較して、総返済額が増える。
(2)元金均等返済
・毎回の返済額の内、元金部分が一定となる返済方法。
・返済が進むとローン残高が減って利息も減るため、返済期間が経過するにつれて利息を含めた毎回の返済額が減少していく。
【住宅ローンの繰り上げ返済】
(1)返済期間短縮型
・毎回の返済額を変えずに、返済期間を短縮する方法。
・返済額軽減型に比べて、利息の軽減効果が大きい。
→要するに返済期間短縮型の方がお得!
(2)返済額軽減型
・返済期間を変えずに毎回の返済額を減らす方法。
【住宅ローンの種類】
(1)財形住宅融資
・財形貯蓄を行っている場合において、一定の条件を満たしたとき、購入価格の90%以内(貯蓄残高の10倍以内で最高4000万円まで)の融資を受けることができる公的ローン。
・金利:5年固定金利(5年毎に金利の見直しがある)
・融資金額:財形貯蓄残高の10倍以内(最高4000万円)、購入価格の90%以内
・融資条件:1年以上継続して積立しており、財形貯蓄残高が50万円以上あることなど
(2)フラット35
・民間の金融機関と住宅金融支援機構が提携し、提供している長期固定金利型の住宅ローン。
・金利:固定金利(融資実行日の金利を適用)
・融資金額:最高8000万円、購入価格(or建設資金)の100%(ただし、融資割合が90%超の場合は高い金利となる)
・返済期間:最長35年(完済時の年齢は80歳以下でなければならない)、返済期限の下限は15年(満60歳以上の場合は10年)
・融資条件は以下。
1. 本人が住むための住宅であること(セカンドハウス購入資金には使用できるが、リフォーム資金としては使用不可)
2. 申込日現在70歳未満であること
3. 年収に対する全ての借入の年間合計返済額の割合が次の基準を満たしていること
①年収が400万円未満→30%以下
②年収が400万円以上→35%以下
4. 借入の対象となる住宅の床面積が一戸建て等の場合で70㎡以上、マンションの場合で30㎡以上
・その他
・保証人や保証料は不要
・繰り上げ返済の手数料は無料
・繰り上げ返済は窓口の場合は100万円以上、インターネットの場合は10万円以上
・親の住宅ローンを子が引き継いで返済可能
・2017年10月1日以降に申し込んだ人から月々の支払いに団体信用生命保険の加入に必要な費用が含まれるため、年払いでの団体特約料の支払いが不要になった
・ローンの借換え先として選択可
【リバースモーゲージ】
・リバースモーゲージとは、自宅を担保に融資を受け、死亡後に自宅を売却して借入金を清算する制度。
・そのまま自宅に住み続けることができ、年金のように毎月借入れを受けたり、必要時に融資を受けたりできる。
・自宅の売却後も債務が残った場合に、相続人が返済義務を負う「リコース型」と、返済義務を負わない「ノンリコース型」がある。
【公的医療保険】
・健康保険・国民健康保険(国保)・後期高齢者医療制度がある。
・健康保険:会社員とその家族が対象
・国民健康保険:自営業者とその家族が対象。都道府県と市町村が共同保険者となる。
・後期高齢者医療制度:75歳以上が対象
・保険者:保険制度の運用主体
・被保険者:保険の対象となっている人
・被扶養者:被保険者の扶養家族(一般的に国内に住所があり、年収130万円未満かつ被保険者の年収の1/2未満(同居の場合)である人。ただし、60歳以上or障害者については年収180万円未満)
【健康保険】
・保険料は、被保険者(会社員)の標準報酬月額と標準賞与額に保険料率を掛けて計算し、その金額を会社と被保険者(会社員)で半分ずつ負担(労使折半)する。
・自己負担割合:小学校入学までは2割、その後は70歳まで3割。70歳から75歳未満までは、一般所得者は2割で、現役並み所得者は3割。75歳以上は後期高齢者医療制度で1割。
傷病手当金
・被保険者(会社員)が、病気やケガを理由に連続して3日以上連続して休み、給料が支給されない場合に4日目から通算1年6か月間支給される。
・1日当たりの支給額=支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額/30日(標準報酬日額という)×2/3
【健康保険の任意継続被保険者】
・被保険者が退職した場合、健康保険の被保険者の資格はなくなるが、一定の要件を満たせば、退職後も最長で2年間、退職前の健康保険に加入できる。
・この場合の保険料は被保険者(退職者)が全額自己負担(労使折半でない)する。
・健康保険の任意継続被保険者の要件:健康保険に継続して2か月以上加入している&退職後20日以内に申請する必要がある。
・退職後に任意継続被保険者にならない場合は、国民健康保険に14日以内に加入する、家族の被扶養者になる、次の会社の保険に入るのいずれかで健康保険に加入しないといけない。
【公的介護保険】
・被保険者は40歳以上の人で、65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の人を第2号被保険者という。
・公的介護保険の保険者は市区町村である。

・介護保険の受給要件は、第1号被保険者では原因を問わずに要介護・要支援になった場合、第2号被保険者では特定疾病(初老期認知症・脳血管疾患・末期癌)によって要介護・要支援になった場合である。
【労災保険】
・対象者:すべての労働者(アルバイトやパート、日雇い労働者等も含む)。経営者である社長や役員は対象外(だたし、2024年秋からは中小事業主等は労災保険に特別加入できるようになった)。
・保険料は全額事業主が負担。
休業補償給付
・労働者が業務災害による病気等で休業した場合、4日目から給付基礎日額の60%が支給される。
【雇用保険】

・基本手当の受給要件は、離職前の2年間に被保険者期間が通算12か月以上あること。
⇔健康保険は2か月の保険加入期間があれば任意継続被保険者になれる。
・ただし、倒産・解雇等の場合には、離職前の1年間に被保険者期間が通算6か月以上あること。
・基本手当の待期期間は7日間。なお、自己都合退職の場合には、待機期間7日間に加え、原則2か月間(最長3か月)は支給されない(給付制限)。
・基本手当の受給期間は離職日の翌日から起算して原則1年間。ただし、受給期間中に病気・ケガ・妊娠・出産・育児などによって30日以上働くことができなくなった場合は最長3年間延長でき、最長4年間となる。


介護休業給付
・93日を限度に、3回まで支給される。
【支給額】休業前の賃金の67%相当額。
育児休業給付
【受給要件】育児休業開始日前2年間に被保険者期間が12か月以上あること(基本手当と一緒です)
・満1歳未満の子(パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合には1歳2か月未満の子。また、一定の場合は1歳6か月または2歳未満の子)を養育するために育児休業を取得した場合、休業前賃金の67%相当額(6か月経過後は50%相当額)が支給される。2回まで分けて取得できる。
【公的年金の基本】
・国民年金の被保険者は、国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しなければならない(強制加入被保険者)。
・厚生年金の被保険者は、厚生年金保険の適用事業所に使用される70歳未満の人。
・猶予と免除の制度があるのは、第1号被保険者のみ。
・保険料の免除または猶予を受けた期間については、10年以内なら追納ができる(滞納した場合は、2年分まで)。
・産前産後免除期間は、保険料納付済期間とされるため、産前産後期間で年金が減ることはない。
・学生納付特例期間と納付猶予期間については、老齢基礎年金に反映されないため、追納しなければ年金が減る。
・年金は受給権が発生した月の翌月(通常は65歳になった誕生月の翌月)から受給権が消滅した月(受給者が死亡した月)まで支給される。
・年金は原則として、偶数月の15日に、前月までの2か月分が支払われる。
・国民年金や厚生年金の保険料を支払ったとき、全額が社会保険料控除の対象になる。
・老齢基礎年金や老齢厚生年金などの老齢給付を受け取ったとき、雑所得として課税(公的年金等控除が適用される)。ただし、障害給付や遺族給付は非課税。
【老齢基礎年金】
・老齢基礎年金は、受給資格期間が10年以上の人が65歳以上になった時から受け取ることができる。
・20歳~60歳までの12か月*40年=480か月すべて納付した場合に満額となる。

・繰上げ受給を行った場合には、繰り上げた月数×0.4%が年金額から減額される。最大で24%(0.4%×12か月×5年)の減額。
・繰下げ受給を行った場合には、繰り下げた月数×0.7%が年金額に加算される。最大で84%(0.7%×12か月×10年)の増額。
・付加年金とは、第1号被保険者のみの制度で、任意で月額400円を国民年金保険料に上乗せして納付することによって、「付加年金の納付月数×200円」が老齢基礎年金に加算される。なお、付加年金と国民年金基金の併用はできない。老齢基礎年金の繰上げ/繰下げと合わせて、付加年金額も増減額する。
【老齢厚生年金】
・厚生年金から支給される老齢給付のうち、60歳から64歳までに支給される老齢給付を特別支給の老齢厚生年金、65歳以上に支給される老齢給付を老齢厚生年金と呼ぶ。
・特別支給の老齢厚生年金の場合は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること&厚生年金の加入期間が1年以上が要件となる。
・老齢厚生年金の場合は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること(=何らかの公的年金に10年間加入)&厚生年金の加入期間が1か月以上が要件となる。

・加給年金とは、年金の家族手当のようなもので、厚生年金の加入期間が20年以上ある人に、配偶者(65歳未満)または子(18歳に到達した直後の3月31日までの間or20歳未満で障害等級1級or2級の未婚の子)がある場合に、65歳以降の老齢厚生年金の支給開始時から支給される年金。加給年金は事実婚の相手も対象になる。
加給年金額:配偶者は23万4800円、第一子と第二子は各23万4800円で第三子以降は各7万8300円。
・加給年金は配偶者が65歳になると支給が停止され、その代わりに配偶者の生年月日に応じた金額が配偶者の老齢基礎年金に加算される。これを振替加算という。

・老齢厚生年金の繰上げは老齢基礎年金の繰上げと同時に行わなければならないが、老齢厚生年金の繰下げは老齢基礎年金の繰下げと別々に行える。
・離婚時の厚生年金の分割方法には合意分割と3号分割があり、いずれも分割の請求期限は離婚してから2年以内である。
【障害基礎年金】
【受給要件】
・初診日に国民年金の被保険者であること(or国民年金の被保険者であった人で60歳以上65歳未満で、国内に住んでいること)。
・障害認定日(初診日から1年6か月以内で傷病が治った日/治らない場合は1年6か月を経過した日)に障害等級1級、2級に該当すること。
【保険料納付要件】
・原則として、保険料納付済期間+保険料免除期間が全被保険者期間の2/3以上あること
・原則の要件を満たさない人は、直近1年間に保険料の滞納が無ければOK
【障害基礎年金額】
・1級では老齢基礎年金の満額×1.25倍+子の加算額
・2級では老齢基礎年金の満額+子の加算額
※子の加算額:第一子と第二子は各23万4800円、第三子以降は各7万8300円
・障害基礎年金は子の加算があり、障害厚生年金は配偶者の加算がある。
【障害厚生年金】
【受給要件】
・初診日に厚生年金保険の被保険者であること。
・障害認定日に障害等級1級、2級、3級に該当すること。
(3級よりも軽い一定の障害の場合は、障害手当金の支給になる)
【保険料納付要件】
・障害基礎年金の場合と同じ
【障害厚生年金額 (A=報酬比例部分の計算式と同じ)】
・1級ではA×1.25倍+配偶者加給年金額
・2級ではA+配偶者加給年金額
・3級ではA
・障害手当金はA×2倍
・計算上、被保険者期間が300月に満たない場合には、300月として計算する。
・障害等級が3級の人は障害基礎年金が受け取れないため、障害基礎年金の3/4相当額という最低保証がある。

【遺族基礎年金】
【受給できる遺族】
・死亡した人に生計を維持されていた子または子のある配偶者
・子の要件は、18歳到達年度の末日までの子/20歳未満で障害等級1級or2級に該当する子(他の章でも出てくると子と同じ)
【受給要件】
①国民年金の被保険者が死亡したとき
②国民年金の被保険者であった人で、国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人が死亡したとき
③老齢基礎年金の受給者
④老齢基礎年金の受給資格を満たしている
上記①or②に該当する場合には下記の保険料納付要件を満たす必要がある。
・原則として、保険料納付済期間+保険料免除期間が全被保険者期間の2/3以上
・原則の要件を満たさない人は、直近1年間に保険料の滞納が無ければOK
上記③or④に該当する場合には下記の保険料納付要件を満たす必要がある。
・保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間≧25年であること
【支給額】老齢基礎年金の満額+子の加算額
・国民年金の第1号被保険者のみの独自の制度として寡婦年金と死亡一時金がある。寡婦年金と死亡一時金は、いずれか一方しか受け取れない。いずれも子供がいなくても貰える。
寡婦年金
・第1号被保険者としての納付済み期間等(10年以上)を満たした夫が年金を受け取らずに死亡した場合に、妻が受給できる。寡婦年金は、「夫」は貰えない。
・10年以上の婚姻期間があり、夫の死亡時に65歳未満である妻。
・寡婦年金の受給期間は、妻が60歳から65歳に達するまで。
死亡一時金
・第1号被保険者として保険料を納付した期間が合計3年以上ある人が、年金を受け取らずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を受け取ることができない場合に、遺族に支給される給付。
【遺族厚生年金】
【受給できる遺族】
・死亡した人に生計を維持されていた妻・夫・子>父・母>孫>祖父母の順。
※夫・父母・祖父母が受給者となる場合は、55歳以上であることが要件となる。また、年金を受け取れるのは60歳からになる。
※夫の死亡時に30歳未満の妻の遺族厚生年金の支給期間は5年間。
【支給額】
老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4相当額
・短期要件に該当する場合は、遺族厚生年金の計算の基礎となる被保険者月数については300月未満は300月とする最低保証がある。
・長期要件の場合は最低保証なし(300月=25年であり25年以上の加入期間があるため)。
中高齢寡婦加算
・夫の死亡当時40歳以上65歳未満の子の無い妻、または子があっても40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受け取ることが出来ない妻に対して、遺族厚生年金に一定額が加算される。

経過的寡婦加算
・65歳になって中高齢寡婦加算の打ち切りにより、年金が減少する分を補うための制度。

【年金の併給調整】
・遺族厚生年金と障害基礎年金は万能で、何とでも併給出来る。
65歳以降の老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給調整
・自分の老齢厚生年金と配偶者の遺族厚生年金を受給できる人は、まず老齢厚生年金を受給した上で、遺族厚生年金が併給調整される。
《特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当》
・雇用保険の基本手当を受給している間は、特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止される。
《在職老齢年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付》
・在職老齢年金額が標準報酬月額に応じて減額。
・障害厚生年金を受け取っている人が障害補償年金(労災給付)を受け取る場合、障害厚生年金は全額受け取れるが、障害補償年金は所定の調整率により減額される。
【確定給付企業年金(DB)】
・企業が従業員と給付内容を約束し、運用結果が悪ければ企業がその不足分を穴埋めして年金を支給する。
・従業員が負担した掛金は、税法上生命保険料控除の対象となる。
・確定給付企業年金には、規約型と基金型の2つの形態がある。
【確定拠出型年金】

・通算の加入期間が10年以上ある人は、60歳以降老齢給付を受給できる。ただし、75歳までに受給を開始しなければならない。一定の障害になった場合には障害給付金として受け取ったり、死亡時に遺族が死亡一時金として受け取ることもできる。
・加入者が支払った掛け金は全額、小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
・老齢給付金を一時金として受け取った場合は退職所得となり、退職所得控除の対象となる。年金として受け取った場合には雑所得となり、公的年金等控除の対象になる。
【企業の財務状況の把握】
貸借対照表

損益計算書

《流動比率》
・会社の短期的な支払い能力を表す指標
・流動比率(%)=流動資産/流動負債 ×100
《当座比率》
・会社のさらに短期的な支払い能力を表す指標
・当座比率(%)=当座資産/流動負債 ×100
《固定比率》
・会社の長期的な安全性を表す指標
・固定比率(%)=固定資産/株主資本(純資産) ×100
《自己資本比率》
・返済不要の自己資本(株主資本)の、資本全体(負債+純資産)に占める割合
・自己資本比率(%)=株主資本(純資産)/(負債+純資産) ×100
《ROE(自己資本利益率)》
・自己資本(株主資本)を用いてどれくらい利益を上げたかを見る指標
・ROE(%)=当期純利益/株主資本(純資産) ×100
【保険法】
・保険法は、保険契約に関するルールを定めた法律。
・保険契約だけでなく、共済契約(JA共済やこくみん共済といった共済組合も適用)についても適用される。
・保険契約者の保護のため、以下の規定が設けられている。
⒈ 契約締結時の告知に関する規定
⒉ 保険金の支払時期に関する規定 など
・保険契約の終了(解除)に関する規定が定められている。
・原則として契約者に不利な内容は無効とする。
・時効(保険給付請求権は3年、保険料請求権は1年)を定めている。
・被保険者と保険契約者が異なる場合には、原則として被保険者の同意が必要。
【保険業法】
・保険業法は、保険会社の健全かつ適切な運営、公正な保険募集の確保により、保険契約者等の保護を図ることを目的とした法律。
・保険業法は、保険会社や保険募集人など、保険業を行う者に対する規制を定めているが、共済は適用除外されている。
【保険契約者保護機構】
・保険契約者保護機構は、保険会社が破綻した場合に契約者を保護するために設立された法人。
・国内で営業する生命保険会社・損害保険会社は、それぞれ生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構への加入が義務付けられているが、少額短期保険業者や共済は加入対象外である。
・保険契約者保護機構の保護内容は以下。
《生命保険契約者保護機構》
・破綻時点の責任準備金(保険会社が将来支払う保険金等のために積み立てておく金額)の90%まで補償。
《損害保険契約者保護機構》
・保険金の80%-100%(自賠責保険・地震保険)を補償(保険の種類によって異なる)。
【クーリングオフ制度】
・クーリングオフ制度とは、一度契約した後でも一定の要件を満たせば、消費者側から契約を取り消すことができる制度を言う。
・手続き:契約の申込み日 or クーリングオフについて記載された書面を受け取った日のいずれか遅い日から8日以内に、申し込みの撤回 or 解除を書面or電磁的記録で行う。
【生命保険】
保険料算定の仕組み
純保険料:保険会社が支払う保険金に充てられる部分(予定死亡率と予定利率で計算される)
付加保険料:保険会社が事業を維持するための費用(予定事業費率で計算される)
責任開始日
・保険契約の責任開始日は、(保険会社の承諾を前提として)申し込み/告知or医師の診査完了/第1回の保険料払込のすべてそろった日になる。
《総合福祉団体定期保険》
・総合福祉団体定期保険とは、従業員等の遺族保障を目的とした、法人を保険契約者、役員・従業員を被保険者とする保険期間1年の定期保険をいう。
・保険金の受取人は、被保険者(役員・従業員)の遺族または法人となるが、法人を受取人にするには被保険者の承諾が必要。
・保険料は法人が負担し、全額損金(経費)として処理できる。
《ヒューマンバリュー特約》
・役員や従業員が死亡等した場合、法人はその役員・従業員が生み出していた利益を喪失してしまう。また、他の従業員等を雇用する費用が必要となる。
・そのような事態に備えて、ヒューマンバリュー特約(役員・従業員が死亡等した場合に、法人に死亡保険金等が支払われる特約)がある。この特約の保険金の受取人は法人になる。
《特定疾病保障保険特約(三大疾病保障保険特約)》
・がん・急性心筋梗塞・脳卒中の診断があり、所定の状態となった場合に、生存中に死亡保険金と同額の保険金が支払われる
・特定疾病保険金を受け取った時点で契約が終了し、その後に死亡しても死亡保険金は支払われない
・特定疾病保険金を受け取らずに死亡した場合には、死因に関わらず死亡保険金が支払われる。
《先進医療特約》
・療養時において、公的医療保険の対象となっていない先進的な医療技術のうち、厚生労働大臣が定める施設で、厚生労働大臣が定める先進医療を受けた時、給付金が支払われる。
・保険料の払込が全くできなくなった場合には、以後の保険料の支払いを中止して契約を継続する制度(払済保険や延長保険)がある。


・1年間(1月1日から12月31日)に支払った生命保険料は、金額に応じて生命保険料控除として、その年の所得から控除することが出来る。

・個人年金保険料控除が受けられる保険契約の要件(下記の全てを満たす必要がある。満たさないのであれば一般の生命保険料控除の対象となる)
⒈ 年金受取人が契約者または配偶者のどちらかであること
⒉ 年金受取人=被保険者であること
⒊ 保険料の払込期間が10年以上あること(一時払いはダメ)
⒋ 確定年金・有期年金の場合は、年金受給開始日の被保険者の年齢が60歳以上で、年金受取期間が10年以上であること
ハーフタックスプラン

定期保険と第三分野の保険(法人)

【火災保険】

・どちらも地震や噴火、津波の被害は補償されないので、地震保険への加入が必要になる。
・火災保険では、契約時の保険金額が保険価額の80%以上であるかどうかによって、支払額の算定方法が異なる。
《保険金額が保険価額の80%以上》実損てん補(保険金額を限度に、実際の損害額が支払われる)
《保険金額が保険価額の80%未満》比例てん補(下記の公式によって保険金が支払われる)
損害保険金=損害額×保険金額/(保険価額×80%)
比例てん補の例として、保険価額1000万円の家に600万円の火災保険を付けていて、500万円の損害を被る火災があった場合。貰える損害保険金は、500万円×600万円/(1000万円×80%)で、375万円となる。
【地震保険】
・住宅(居住用建物)と住宅内の家財(ただし、1個または1組の価格が30万円を超える貴金属や宝石などは補償の対象外)が補償の対象となる。
・保険金額は火災保険(主契約)の30-50%の範囲で設定できる。ただし、上限あり(建物5000万円、家財1000万円)

・保険料は、保険会社による違いはないが、対象となる建物の所在地や構造によって異なる。
【自動車保険】
自賠責保険
《補償対象》
・対人賠償事故のみ(死亡した相手側の運転手とその同乗者、あるいは歩行者など)
・被害者のみ補償。加害者のケガや自動車の破損は対象外。
《保険金の限度額(死傷者1人あたり)》
・死亡事故で最高3000万円
・傷害事故で最高120万円、後遺障害の場合は75万~4000万円(障害の程度によって決まる)
《人身傷害補償保険》
・自動車事故により被保険者が死傷した場合に、過失の有無にかかわらず、実際の損害額が支払われる。示談交渉を待たずに保険金が支払われる。契約保険金額を上限とし、実際の損害額に対して実損分の保険金が支払われる。
【第三分野の保険】
《医療保険》
・医療保険は、病気やケガによる入院・手術などに備える保険。
・通算しての支払い日数の限度もある。退院日の翌日から180日以内に同一の疾病等により再入院した場合、入院給付金支払限度日数はそれまでの入院日数と合算される。
《がん保険》
・がん保険は、保障の対象を癌に限定した保険。
・なお、がん保険には、一般的に責任開始日から90日間(3か月間)程度の免責期間(待機期間)が設けられている。
【GDP】
・GDPとは、国内の経済活動によって新たに生み出された財・サービスの付加価値の合計(海外で生み出された価値は含まない)。
・GDPは内閣府が年4回発表する。
・経済成長率は、GDPの年間成長率(%)で表される。物価変動を含めた取引金額をベースとした名目GDP成長率(名目経済成長率)と、名目GDP成長率から物価変動を取り除いた実質GDP成長率がある。
【景気動向指数】
・内閣府が毎月発表する指標である。
・景気動向指数には、景気に先行して動く先行指数、ほぼ一致して動く一致指数、遅れて動く遅行指数がある。
・従来はDIを中心に発表されていたが、現在はCIを中心に発表されている。
【日銀短観】
・日銀短観とは、日本銀行が年4回、上場企業や中小企業に対して現状と3か月後の景気動向に関する調査(アンケート)を行い、それを集計したものを言う。
・特に注目されるのが業況判断DIである。
【マネーストック】
・マネーストックとは、個人や法人(金融機関以外)、地方公共団体などが保有する通貨の総量を言う。
・なお、国や金融機関が保有する通貨は含まない。
・マネーストックは、日本銀行が毎月発表している。
【金融市場】
・金融市場は、取引期間が1年未満の短期金融市場と、取引期間が1年以上の長期金融市場がある。
・短期金融市場はさらにインターバンク市場(金融機関のみが参加できる市場。手形市場やコール市場などがある)とオープン市場(一般企業も参加できる市場)に分かれる。

【預金保険制度】
・日本国内に本店がある銀行・信用金庫・信用組合などの金融機関(ゆうちょ銀行も含む)に預け入れた預金等は保護の対象となる。外国の銀行の日本支店や、日本に本店がある銀行の海外支店は対象にならないので注意。
《保護の対象とならない預金等》
外貨預金、譲渡性預金、元本補填契約の無い金銭信託、金融債(保護預かり専用商品以外)など
・決済用預金(当座預金・利息の付かない普通預金など)については、全額保護の対象となる。
・また、決済用預金以外の預金等については、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1000万円までとその利息が保護される。
・決済用預金とは、無利息/要求払い(預金者の要求に従っていつでも引き出し可能なこと)/決済サービスに利用できる(引落等ができる口座)の条件を満たした預金のこと。
【貯蓄型金融商品】
通常の銀行

ゆうちょ銀行

【債券】
個人向け国債


【株式】
・株式の売買が成立した日(約定日)を含めて3営業日目に決済(受渡)が行われる。
・信用取引には2種類ある。
制度信用取引:対象銘柄や決済期限など、証券取引所のルールに基づいて行われる。ただし、決済期限は最長6か月。
一般信用取引:証券取引所に上場している銘柄を対象として、取引ルールは証券会社と投資家で合意したものとなる。決済期限は無期限とすることも可能。
《日経平均株価(日経225)》
・東証1部に上場されている銘柄のうち、代表的な225銘柄の株価を平均したもの(単純な平均ではなく、株価の連続性を保つように修正平均した株価)。
・値嵩株(株価の高い銘柄)の影響を受けやすい。
《東証株価指数(TOPIX)》
・東証1部に上場されている全銘柄の時価総額(株価×上場株式数)を指数化したもの(基準日である1968年1月4日の時価総額を100とした場合の時価総額の変化)。
・時価総額の大きい銘柄の影響を受けやすい。
《JPX日経インデックス400(JPX日経400)》
・東証全体から、資本の効率的活用や投資家を意識した経営など、一定の要件を満たした投資家にとって魅力が高い会社400社(400銘柄)で構成される株価指数。
《PER(株価収益率)》
・株価が1株当たりの純利益(EPS)の何倍になっているかを見る指標。
PER(倍)=株価/1株あたり純利益(=EPS)
《PBR(株価純資産倍率)》
・株価が1株当たり純資産(BPS)の何倍になっているかを見る指標。
PBR(倍)=株価/1株当たり純資産(=BPS)
《ROE(自己資本利益率)》
・株主が出資したお金(自己資本)を使って、どれだけの利益を上げたかを見る指標。
・ROEが高い会社は、儲け上手な会社ということ。
ROE(%)=税引後当期純利益/自己資本(純資産)×100
《配当利回り》
・投資額(株価)に対する配当金の割合
配当利回り(%)=1株あたり配当金/株価×100
《配当性向》
・純利益に対する配当金の割合(稼いだ利益の内、どれだけ株主に還元したかを表す)
配当性向(%)=配当金総額/税引後当期純利益×100
《自己資本比率》
・会社全体の資本(負債+純資産=総資産)に対する、株主が出資した返済不要のお金(自己資本=純資産)の割合
自己資本比率(%)=自己資本(純資産)/総資産(負債+純資産)×100
【投資信託】

【外貨建て金融商品】
・この時に為替レートを用いるが、円を外貨に換える時のレートはTTS(Telegraphic Transfer Selling Rate:円を売る)を、外貨を円に換えるときはTTB(Telegraphic Transfer Buying Rate)を用いる。
・基準となるレートをTTM(Telegraphic Transfer Middle Rate)という。そこに為替手数料を加えて、TTSやTTBになる。
【金融商品と税金】

【所得税の基本】
納税義務者
・所得税法における居住者とは、日本国内に住所を有する、または現在まで引き続いて1年以上、日本国内に居所がある個人をいう。

【譲渡所得】

・総合課税の長期譲渡所得金額は、損益通算後の1/2の金額を合算する。
【一時所得】
・懸賞や福引、クイズの賞金、競馬や競輪などの払戻金、生命保険の満期保険金や損害保険の満期返戻金、解約返戻金などがある。
一時所得=総収入金額-支出金額-特別控除額(最高50万円)
・一時所得の課税方法は、総合課税で確定申告が必要である。
・ただし、所得金額の1/2だけを合算する。(この1/2をする前に損益通算する)
【雑所得】
公的年金控除

【損益通算】
・損益通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得で生じた損失に限定されている。
損益通算できないもの
・不動産所得は損益通算できるが、土地を取得する(建物はOK)ための借入金の利子
・譲渡所得は損益通算できるが、生活に通常必要でない資産(別荘や宝石・クルーザー・ゴルフ会員権など)の譲渡損失は損益通算できず、株式等の譲渡損失も損益通算できない。また、土地・建物(賃貸用など)等の譲渡損失も損益通算できない。
※ただし、上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と損益通算することができる。
※土地・建物の譲渡損失については、一定の要件を満たす自己の居住用財産は損益通算可能。
【所得控除】
配偶者控除
《控除対象配偶者の要件》
①納税者本人と生計を一にする配偶者(青色事業専従者と事業専従者は除く)。内縁関係は対象外になる。
②配偶者の合計所得金額が48万円以下(年収で103万円以下)であること
③納税者本人の合計所得金額が1000万円以下であること

扶養控除
《扶養親族の要件》
①納税者本人と生計を一にする16歳以上の配偶者以外の親族(青色事業専従者と事業専従者は除く)。
②その親族の合計所得金額が48万円以下(年収で103万円以下)であること
《控除額》
・一般の控除対象扶養親族(扶養親族で16歳以上):38万円
・特定扶養親族(扶養親族で19歳以上23歳未満):63万円
・老人扶養親族(扶養親族で70歳以上):同居老親等58万円、それ以外48万円
障害者控除
《控除額》
・一般障害者:27万円
・特別障害者(障害等級1級・2級):40万円
・同居特別障害者:75万円
寡婦控除
《寡婦の要件》
①合計所得金額が500万円以下
②次のいずれかに該当すること
夫と死別後再婚していない者or夫と離婚後再婚しておらず、扶養親族を有する者
《控除額》27万円
ひとり親控除
《ひとり親の要件》すべてに該当する必要がある
①合計所得金額が500万円以下
②現在婚姻していないもの(死別・離婚・未婚が該当)
③総所得金額等の合計額が48万円以下の子があること
《控除額》35万円
勤労学生控除
・勤労学生控除は、納税者本人が勤労学生(一定の学生で合計所得金額が75万円以下である人)である場合に適用できる。
《控除額》27万円
医療費控除
《控除額(上限200万円)》
支出した医療費の額-保険金等の額(健康保険や生命保険などからの給付金)-10万円(or総所得金額が200万円以下の場合には総所得金額×5%)
セルフメディケーション税制
《控除額(上限8.8万円)》支出した額-1.2万円
雑損控除
《控除額》
以下のうち、多い金額
①(損失額+災害関連の支出ー保険金)-総所得金額×10%
②(災害関連の支出ー保険金)–5万円
・なお、損失が生じた年に控除しきれなかった金額は、翌年以降3年にわたって繰り越すことができる(雑損失の繰越控除)。
【税額控除】
住宅ローン控除
《控除を受ける要件》
・返済期間が10年以上の住宅ローンであること
⇔フラット35は15年以上の返済期間が条件
・住宅を取得した日から6か月以内に居住し、適用を受ける各年の年末まで引き続き居住していること
・住宅の床面積が50㎡以上(特例の場合は40㎡以上)で、床面積の半分以上の部分が自分で居住するためのものであること
⇔フラット35は戸建で70㎡以上、マンションで30㎡以上が条件
・控除を受ける年の合計所得金額が
50㎡以上→2000万円以下
40㎡以上50㎡以下(特例)→1000万円以下

配当控除
《控除額》
・配当控除の控除額は配当所得の金額の10%だが、課税総所得金額等が1000万円を超えている場合には、その超過部分の金額の5%となる。

【確定申告】
・確定申告期間は、翌年の2月16日から3月15日までの間である。
・次の場合には確定申告が必要になる。
- その年の給与等の金額が2000万円を超える場合
- 給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合
- 2か所以上から給与を受け取っている場合
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける場合(初年度のみ)
- 雑損控除、医療費控除、寄付金控除の適用を受ける場合
- 配当控除の適用を受ける場合
・準確定申告は、相続のあったことを知った日の翌日から4か月以内。
・公的年金等の年金収入が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下の年金受給者は、原則として確定申告は不要。
【青色申告(個人)】
《青色申告できる要件》
・不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかがある人
《青色申告適用の申請》
・原則、青色申告しようとする年の3月15日までに、納税地の所轄税務署長へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出して承認を受ける必要がある。
・1月16日以降に開業(新規開業)する場合、「所得税の青色申告承認申請書」の税務署長への提出は、個人であれば開業日から2か月以内。
・帳簿・記録データの保管期限は確定申告書の提出期限の翌日から7年間(一部は5年間)。
特典①:青色申告特別控除

特典②:青色事業専従者給与の必要経費への算入
・青色事業専従者給与の支払いを受けている人は配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の対象からは外れるので注意。
特典③:純損失の繰戻還付と繰越控除
・前年も青色申告をしていれば、本年に生じた純損失(赤字)を、前年分の合計所得金額から控除し、前年分の所得税の還付を受けられる(繰戻還付)。
・また、純損失は翌年以降、3年間にわたって合計所得金額から控除が可能になる(純損失の繰越控除)。
特典④:棚卸資産の低価法の選択
【個人事業税】
・税額の計算は以下。
税額=(事業の所得金額–290万円)×税率(業種によって異なる)
【法人税】

・交際費等に該当しない支出例として以下がある。
1人あたり1万円以下となる得意先等との飲食費→会議費
カレンダーや手帳などの作成費用→広告宣伝費
会議での茶菓子や弁当代などの飲食費→会議費
社内旅行や運動会等の従業員の慰安のためのイベント費用→福利厚生費
・損金に算入できる交際費等については以下。
資本金1億円超100億円以下の法人→年間交際費のうち接待飲食費の50%
資本金1億円以下の法人→下記のいずれか多い金額
①年間交際費のうち接待飲食費の50%
②年間交際費のうち800万円以下の全額

・法人税は、税務調整後の所得金額に法人税の税率を掛けて算出するが、期末資本金が1億円以下の一定の中小法人に対する税率は、所得金額の内、通常800万円以下の部分について15%の軽減税率が適用される。

・法人税を申告した法人は、原則として、申告書の提出期限までに法人税を納めなければならない。(申告期限と納付期限が同じ)

【青色申告(法人)】
《青色申告の承認申請書の提出期限》
・原則:青色申告制度の承認を受けようとする事業年度開始日の前日
・新設法人は以下のいずれか早いほうの前日
①法人設立の日から3か月経過日⇔個人は2か月
②最初の事業年度の終了の日
《青色申告制度の特典》
・欠損金の繰越控除:事業年度に生じた欠損金(赤字)を翌年以降10年間、繰越控除することができる。⇔個人事業主は3年間なので、7年間も長い。
・欠損金の繰戻還付:利益が出て法人税を支払った翌事業年度に欠損金が出た場合、その欠損金を繰り戻し、前事業年度分の法人税の還付を受けることができる。
【消費税】


・新たに設立された法人の場合、当初2年間(2事業年度)は基準期間が存在しないため、免税事業者となる。ただし、資本金額1000万円以上の新設法人は、この期間(2事業年度)については、基準期間が無くても課税事業者になる。
・簡易課税制度は、基準期間における課税売上高が5000万円以下の場合に、原則課税制度に替えて選択できる。簡易課税制度では業種に応じた一定の「みなし仕入率」を用いて、課税仕入れに係る消費税額を計算することが出来る。なお、簡易課税制度の適用を受けるには、「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がある。また、簡易課税制度を選択した場合、原則最低2年間は継続して適用を受けなければならない。
消費税の確定申告

【不動産の基本】

【不動産の登記】
・不動産登記簿は1つずつの土地や建物ごとに表題部(表示に関する登記)と権利部(権利に関する登記)から構成されている。
・また、権利部は甲区と乙区に区分されている。
《甲区(登記の目的について)》
所有権保存登記:甲区に初めて登記するときに使われる。
所有権移転登記:売買等で所有権が移転した時に使われる。
《乙区(抵当権設定登記について)》
・債務者や抵当権者(債権者)、当初の債権額などが書かれている。
・抵当権は弁済すると消滅するが、登記は自動的に抹消されるわけではなく抹消登記が必要。
・他の債権者が抵当権を登記することも可能。
・債務者からの弁済がない場合、抵当権者は裁判所に申し立てて競売などにより債権を回収できる。
・不動産登記をしておくと、第三者に対して「自分がその不動産の権利者である」ということを主張できる。これを対抗力という。
・なお、登記には公信力がないため、偽の登記の記録を信頼して取引した人が必ずしも法的に保護されるわけではない。
《登記記録の交付》
・登記記録は、法務局で手数料を納付して申請すれば、だれでも登記事項証明書(登記記録の記載事項を証明した書面)や登記事項要約書(登記事項要約書)の交付請求をすることができる。
・登記事項証明書はオンラインによる交付請求も出来るが、受取は登記所窓口か郵送となる。
【不動産の取引】

宅建業者の報酬限度
《不動産の売買・交換の媒介の場合》
売買等の価額 200万以下:売買等の価額×5%
売買等の価額 200万超400万円以下:売買等の価額×4%+2万円
売買等の価額 400万超:売買等の価額×3%+6万円
《貸借の媒介》
原則として貸主と借主の双方から受け取る報酬の合計が借貸の1か月分。
手付金
・いったん結んだ契約を買主側から解除したい場合には、買主はさきに渡した手付金を放棄することになる。反対に、売主側から解除したい場合には、売主は買主に手付金の2倍の金額を現実に提供する必要がある。
・なお、売主が宅地建物取引業者であり、買主が宅地建物取引業者でない場合、売主は代金の2割を超える手付金を受け取ることは出来ない。
・売買契約の締結後、建物の引き渡し前に、その建物が第三者による火災や地震など、売主・買主の双方の責めに帰することができない事由によって滅失してしまった場合、買主の代金支払い義務は存続するが、買主は代金支払いの履行を拒むことができる(履行拒否権)。これを危険負担という。
・登記簿上は、戸建については壁芯面積、マンション等の区分所有建物については内法面積が用いられる。
・徒歩と距離:不動産広告は80mを徒歩1分で表し、80m未満でも徒歩1分となる。「〇駅まで徒歩10分」とは、〇駅までの距離が720m-800mという意味。
【借地権】
《普通借地権》
・普通借地権は、契約期間の終了後、土地の借主が引き続きその土地の貸借を希望すれば、契約がそのまま更新されるタイプの借地権をいう。
・借地上の建物の用途に、居住用・事業用の制限はない。
・契約の存続期間(契約期間)は30年以上で定める。借地上に建物がある場合、借地権者の請求があれば契約は原則として更新される。更新後の存続期間は、最初の更新は20年以上、2回目以降の更新は10年以上で設定する。
・土地の貸主(地主)は正当な理由がなければ、更新を拒むことはできない。
・契約の更新がされない場合は、借地権者は借地権設定者に対して、建物を時価で買い取るよう請求できる(建物買取請求権)。
《定期借地権》
・定期借地権は、契約期間の終了後、契約の更新はなく、土地が貸主(地主)に返還されるタイプの借地権をいう。

【借家権】
《普通借家権》
・普通借家権とは、普通借地権と同様、建物の貸主(大家さん)に正当な理由がない限り、契約がそのまま更新されるタイプの借地権。
・普通借家権の存続期間を定める場合は1年以上で定める。契約期間を1年未満とした場合、「期間の定めのない契約」とみなされる。契約期間終了に際し、貸借人は契約の更新を請求でき、賃貸人が更新を拒絶するには正当な事由が必要。
《定期借家権》
・定期借家権とは、契約期間の終了後、契約が更新されずに終了するタイプの借家権をいう。
・定期借家権の場合、貸主は借主に対して事前に定期借家権である旨の説明を書面(or電磁的記録)でしなければならない。
・契約期間が1年以上の場合には、賃貸人は期間終了の1年前~6か月前の間に、貸借人に対して契約が終了する旨の通知をする。
造作買取請求権
・借主は貸主の許可を得て、エアコンや畳など(造作)を取り付けることができる。そして、契約終了時において、借主は貸主に時価でその造作の買取を請求することが出来、これを造作買取請求権という。
・ただし、貸主は買取をしない旨の特約を付けることにより、造作買取請求権を退けることが出来る。
区分所有法
・マンション(専有部分)の土地を利用する権利を敷地利用権という。区分所有権と敷地利用権は、原則として分離することは出来ない。
・管理者は少なくとも毎年1回は集会を招集しなければならない。集会の招集の通知は、規約に特段の定めがない限り、集会日の少なくとも1週間前に区分所有者に発しなければならない。

都市計画法


・開発許可を受けた開発区域内では、工事完了の公告があるまでは、原則として建築物を建築できない。また、工事完了の公告があった後は、原則として予定していた建築物以外を建築等することはできない。
建築基準法
・1つの敷地が複数の用途制限地域にまたがる場合には、面積の大きい方の用途制限が敷地全体に適用される。

《接道義務とセットバック》
・建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上設定しなければならない。これを接道義務という。
・なお、幅員が4m未満である2項道路の場合には、原則として道路の中心線から2m下がった線が、その道路の境界線とみなされる。これをセットバックという。セットバック部分は道路なので、建物の建築は不可、建蔽率や容積率にも算入できない。
《建蔽率の緩和》
・次のいずれかに該当する場合には、建蔽率が緩和される。
【防火地域・準防火地域内の緩和】
(1)建蔽率が80%ではない地域の、防火地域内にある耐火建築物等
(2)準防火地域内における耐火建築物等・準耐火建築物等
→(1)or(2)に該当すれば、建蔽率+10%
【角地等の緩和】
特定行政庁が指定する角地等の場合→建蔽率+10%
→上記2つを両方満たせば、建蔽率+20%となる。
《建蔽率の制限がないもの》
・次に該当する場合には、建蔽率の制限がない。
・そのため、建蔽率100%で建物を建てることが出来る。
建蔽率が80%とされている地域内で、防火地域内にある耐火建築物等
《防火地域と準防火地域》
・2つ以上の地域にまたがって建物を建てる場合には、最も厳しい地域の制限が適用される。
《前面道路の幅員による容積率の制限》
・前面道路の幅員が12m未満の場合には、容積率に制限がある。
・以下の①か②のいずれか低い方が容積率の上限となる。
①都市計画で定められた指定容積率
②前面道路の幅員(m)×法定乗数
※法定乗数:住居系用途地域4/10、その他の用途地域6/10
・なお、2つ以上の道路に面している場合には、幅の広いほうの道路が前面道路になる。
《絶対高さ制限》
・第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域の3つの用途地域内で規定されている建築物の高さの上限を絶対高さ制限(or高さ制限)という。その高さは、都市計画により、原則として10m or 12mのいずれかが設定されている。
《日影規制》
・住宅の日照を確保するための高さの制限を日陰制限という。住居系用途地域(8地域)、近隣商業地域、準工業地域の用途地域内では、条例によって中高層の建築物に一定の高さ制限が設定されることがある。
《斜線制限》
・建築物の高さが、隣地や道路の反対側の境界線上から一定の斜線を引いた線の内側に収まるように制限する規定。その目的や適用地域によって、北側斜線制限、隣地斜線制限、道路斜線制限の3つがある。


農地法

【不動産取得税】
・相続や法人の合併によって不動産を取得した場合には、不動産取得税はかからない。不動産の購入や贈与、建築(新築・増改築)時にかかる。
・課税主体(誰が税金を課すのか):不動産がある都道府県(地方税)
・納税義務者(誰が税金を支払うのか):不動産の取得者
・課税標準(何に対して税金がかかるのか):固定資産税評価額
・不動産取得税の計算式
不動産取得税=課税標準(固定資産税評価額)×3%
《住宅の取得に係る特例》

→新築住宅の場合の税額は、(固定資産税評価額-1200万円)×3%となる。
《宅地の取得に係る特例》
・宅地等の課税標準の特例:宅地等の固定資産税評価額が1/2に引き下げられる。
不動産取得税の税額=固定資産税評価額×1/2×3%
・住宅用地の税額軽減の特例:土地を取得後に一定の住宅を取得した場合、土地にかかる不動産取得税が軽減される。
不動産取得税の税額=固定資産税評価額×1/2×3%-控除額(以下の①/②の高いほう)
①4.5万円
②土地1㎡当たりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が上限)×3%
【登録免許税】
・登録免許税は、不動産の登記をするときにかかる税金。国税。
・課税標準:固定資産税評価額(抵当権設定登記は債権金額)
・登録免許税の計算式
登録免許税=課税標準(固定資産税評価額)×税率
・不動産取得税と異なり、相続や法人合併時も課税される。

【印紙税】
・印紙税は、一定の文書を作成した場合に課される税金(国税)で、契約書等に印紙を貼り、消印することによって納税する。
・なお、印紙は一定の契約書に貼付・消印が必要である。貼付がないと額面金額の2倍の過怠税、消印がないと額面金額と同額の過怠税がかかる。印紙が貼られていなかったり消印がない場合には過怠税が課せられるが、この場合でも契約自体は有効である。
・印紙税額は、課税金額に記載された金額に応じて異なる。ただ、金額の記載がない場合でも、一律200円の印紙税がかかる。
・不動産売買の契約書および仮契約書、土地の賃貸借契約書、その他、不動産売買に係る念書、覚書も印紙税の課税対象となる。ただし、建物の賃貸借契約書は課税されない。
【固定資産税】
・課税主体:不動産がある市町村(地方税)
・納税義務者:毎年1月1日に固定資産課税台帳に所有者として登録されている人
・課税標準:固定資産税評価額
・固定資産税の計算式
固定資産税=課税標準×1.4%(1.4%は標準税率で市町村で決められる)
《住宅用地の課税標準の特例(土地に対する特例)》
・小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
固定資産税=課税標準×1/6×1.4%
・一般住宅用地(200㎡超の部分)
固定資産税=課税標準×1/3×1.4%
《新築住宅の税額軽減特例(建物に対する特例)》
・住宅を新築等した場合で、一定の要件(床面積が50㎡以上280㎡以下の住宅など)を満たした場合には、新築後3年間(新築一戸建ての場合/認定長期優良住宅は5年間)または5年間(新築マンション等の場合/認定長期優良住宅は7年間)、120㎡までの部分について固定資産税が1/2に軽減される。
【都市計画税】
・課税主体:不動産がある市町村(地方税)
・納税義務者:市街化区域にある土地、家屋の所有者(毎年1月1日に固定資産課税台帳に所有者として登録されている人)
・課税標準:固定資産税評価額
・都市計画税の計算式
都市計画税=課税標準×税率(制限税率0.3%の範囲内で市町村が決めることができる)
・小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
都市計画税=課税標準×1/3×税率
・一般住宅用地(200㎡超の部分)
都市計画税=課税標準×2/3×税率
【居住用財産の譲渡】
居住用財産の3000万円の特別控除
・居住用財産を譲渡して譲渡益が生じた場合、譲渡所得の金額から最高3000万円を控除できる。
・居住用財産の所有期間の長短は問わない。
・この特例を利用して譲渡所得金額が「0円」になっても、確定申告が必要。
・「居住用財産の軽減税率の特例」との併用可能。
《課税譲渡所得》譲渡益-3000万円
居住用財産の軽減税率の特例
・譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年超の居住用財産を譲渡した場合、6000万円以下の部分について14.21%(所得税10%/住民税4%/別途復興特別所得税0.21%)の軽減税率が適用される。
・なお、居住用財産の3000万円の特別控除と併用できる。なので、実際は3000万円が控除された上でそれでも譲渡益がある場合に、6000万円以下の部分が軽減税率になる。
・この特例を受けるためには確定申告が必要。
特定の居住用財産の買換えの特例
・譲渡した年の1月1日時点の所有期間が10年超で、居住期間10年以上の居住用財産を譲渡対価1億円以下で譲渡し、新たに床面積50㎡以上の居住用財産を購入した(買い換えた)場合、譲渡益に対する税金を繰り延べることができる。
・居住用財産の3000万円の特別控除、居住用財産の軽減税率の特例とは併用不可。
居住用財産の買換え等による譲渡損失の特例
・譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年超の居住用財産を譲渡し、譲渡損失が生じた場合で、住宅ローン(10年以上)を利用して新たな居住用財産(床面積が50㎡以上)を購入した時(買い換えた時)は、一定の要件を満たした場合は譲渡損失とその年の他の所得とを損益通算できる。
・また、その年に控除しきれない損失は、翌年以降3年間にわたって、その譲渡損失をほかの所得から控除(繰越控除)することができる。
・ただし、繰越控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下でなければならない。
特定居住用財産の譲渡損失の特例
・譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年超、一定の住宅ローンがある等の居住用財産を譲渡し、譲渡損失が生じた場合は、譲渡損失とその年のほかの所得とを損益通算することができる。こちらは買換えはしなくてもOK。
・損益通算が認められる金額は、以下の①②のいずれか少ない金額。
①住宅ローン残高-譲渡収入金額
②譲渡損失の金額
空き家に係る譲渡所得の特別控除
・相続の開始の直前において、被相続人の居住用であった家屋で、その後空き家になっていた家屋を一定期間内に譲渡した場合には、その譲渡所得の金額から3000万円を控除できる。
《主な適用要件》
・相続開始まで被相続人の居住用に供されていて、その後に相続によって空き家になったこと
・相続開始日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡したこと
・譲渡対価が1億円以下であること
【相続の基本】
法定相続人

《普通養子》養子が実父母との親子関係を存続したまま、養父母との親子関係をつくるという縁組による養子。養子は実父母と養父母の両方の相続人となる。
《特別養子》養子が実父母との親子関係を断ち切り、養父母との親子関係をつくるという縁組における養子。養子は養父母のみの相続人。
代襲相続

法定相続分

・遺言は、満15歳以上で、意思能力があればだれでも行うことができる。


【相続税】
・みなし相続財産には、次のようなものがある。
生命保険金:被相続人が契約者(保険料を支払う人)で、被相続人の死亡によって支払われる保険金
死亡退職金:被相続人の死亡によって支給される退職金で、被相続人の死後3年以内に支給額が確定したもの
《生命保険金・死亡退職金のうち非課税額》
・相続人が生命保険金や死亡退職金を受け取った時は、それぞれについて、次の計算式で求めた金額が非課税になる。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
《弔慰金のうち非課税額》
・相続人等が受け取った弔慰金については、以下の金額までは非課税となる。
【業務上の死亡の場合】非課税限度額=死亡時の普通給与×36か月分
【業務外の死亡】非課税限度額=死亡時の普通給与×6か月分
《債務》
【控除できるもの】借入金、未払いの医療費、未払いの税金等
【控除できないもの】生前に購入した墓碑や仏壇などの未払い金等
《葬式費用》
【控除できるもの】通夜・告別式の費用、火災費用、納骨費用等
【控除できないもの】香典返しの費用、法要費用(初七日等)等
・遺産に係る基礎控除額は次の計算式で求める。
遺産に係る基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
・法定相続人の数には、相続を放棄した人も数える。普通養子は、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人の数に入れることが可能。特別養子は実子としてカウント。
・被相続人の配偶者および1親等の血族(子・父母)以外の人が、相続または遺贈によって財産を取得した場合には、算出税額の2割が加算される。
《相続税の配偶者の税額軽減》
・配偶者が取得した財産が、次の金額のいずれか多い金額(1億6000万円 or 配偶者の法定相続分)までは相続税はかからない
・内縁は対象外
《未成年者控除》
・相続や遺贈で財産を取得した相続人が未成年者である場合、下記の金額を控除できる
控除額=(18歳-相続開始時の年齢)×10万円
《障害者控除》
・相続や遺贈で財産を取得した相続人が障害者である場合、下記の金額を控除できる
控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×10万円

・原則、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長に相続税を申告する。
《延納》
・延納とは、相続税の全部または一部を年払いで分割して納付する方法で、次の要件を満たした場合に認められる。
金銭一括納付が困難であること
納付すべき相続税額が10万円を超えていること
申告期限までに延納申請書を提出すること
担保を提供すること(延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下の場合は担保不要)
《物納》
・物納とは、相続財産によって相続税を納付する方法で、次の要件を満たす場合に認められる。
延納によっても金銭納付が困難であること
【贈与税】
・履行が終わった部分については解除することができない。
・贈与税の基礎控除額は、年間110万円である。
・暦年課税の場合で、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により財産を取得した受贈者(財産の贈与を受けた年の1月1日において18歳以上である者に限る)は、特例税率を適用することができる。
配偶者の特別控除
・婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)の贈与があった場合、基礎控除とは別に2000万円までは贈与税がかからない。
⇔相続税の配偶者控除に婚姻期間の制限はない。
相続時精算課税制度
・相続時精算課税制度とは、親世代が持っている財産を早めに子世代に移転できるように、贈与時に贈与税を軽減(2500万円までの贈与財産は非課税/非課税を超える場合の贈与税は一律20%で計算)し、その後に贈与分と相続分を合算して相続税を計算する制度をいう。
《対象者》60歳以上の父母または祖父母から贈与を受ける18歳以上の子or孫
《条件》
・受贈者(子or孫)は、最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、「相続時精算課税選択届出書」を提出すること
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
《適用対象者》
贈与者:直系尊属(父母・祖父母など)
受贈者:満18歳以上で、贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下の人
《適用住宅》
取得した住宅用家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下
※受贈者の贈与を受けた年の合計所得金額が1000万円以下のときは40㎡以上
《非課税限度額》
省エネ・耐震性の住宅:1000万円
上記以外の住宅:500万円
《ポイント》
・暦年課税か相続時精算課税制度のいずれかと併用可能。
・受贈者1人につき、1回だけ使用できる制度。
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
《適用対象者》
・父母または祖父母から贈与を受けた30歳未満の子or孫で、贈与を受けた年の前年の受贈者の合計所得金額が1000万円以下の人。
《非課税金額》
・1人につき、上限1500万円。
(うち、学校以外への支払いは500万円が限度)
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
《適用対象者》
・父母または祖父母から贈与を受けた18歳以上50歳未満の人で、贈与を受けた年の前年の受贈者の合計所得金額が1000万円以下の人
《非課税金額》
・上限1000万円
(うち、結婚費用は300万円が限度)
・贈与税の申告書は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、受贈者の住所地の所轄税務署長に提出する。
・贈与税は、納期限(申告書の提出期限)までに、金銭一括納付が原則だが、一定の要件を満たした場合には、5年以内の延納も認められている。
金銭一括納付が困難であること
納付すべき贈与税額が10万円を超えていること
延納申請書を申告書の提出期限までに提出すること
担保を提供すること(延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下の場合は不要)
・相続税と違って物納は認められていないので注意。
【財産の評価】
宅地の評価
《路線価方式》
・路線価方式は、宅地が面する道路(路線)ごとに付された1㎡あたりの価額(路線価)に宅地の面積(地積)を掛けて、宅地の評価額を計算する方法である。千円単位で表示する。
評価額=路線価×地積
《倍率方式》
・倍率方式は、宅地の固定資産税評価額に、国税局長が定めた一定割合をかけて宅地の評価額を計算する方法である。
・路線価が定められていない、郊外地にある宅地の評価法。
小規模宅地等の課税価格の計算の特例
・この特例を利用する場合は、特例を適用した場合の相続税額が0円となる場合でも、相続税の申告書の提出が必要。

上場株式の評価
・上場株式は、次の1-4のうち、もっとも低い金額で評価する。
⒈ 課税時期(相続開始時)の終値
⒉ 課税時期の属する月の毎日の終値の平均
⒊ 課税時期の属する月の前月の毎日の終値の平均
⒋ 課税時期の属する月の前々月の毎日の終値の平均
非上場株式の評価
《取引相場の無い株式(非上場株式)の評価》
・取引相場のない株式の評価方法には、類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式の3つがある。
・同族会社等が取得する場合は類似業種比準方式や純資産価額方式を用い、同族会社等以外が取得する場合には配当還元方式で評価する


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