税金の種類
・税金は、性質や納付方法などによって、いくつかに分類できる。
国税と地方税
・誰が課税するのかといった面から、税金は国税(国が課税)と地方税(地方公共団体が課税)に分かれる。
直接税と間接税
・直接税とは税金を負担する人が直接自分で納める税金をいい、間接税とは税金を負担する人と納める人が異なる税金をいう。
| 国税 | 地方税 | |
| 直接税 | 所得税 法人税 相続税 贈与税 | 住民税 個人事業税 自動車税 固定資産税 都市計画税 不動産取得税 |
| 間接税 | 消費税 酒税 たばこ税 印紙税 | 地方消費税 地方たばこ税 |
申告納税方式と賦課課税方式
・税金の納付方法には、納税者が自分で税額を計算して申告する申告納税方式と、課税する側である国や地方公共団体が税額を計算して納税者に通知する賦課課税方式がある。
《申告納税方式》所得税、法人税、贈与税、相続税など
《賦課課税方式》住民税、固定資産税、自動車税など

確定申告は自分で計算して自分で申告するので、所得税は申告納税方式です。
一方で、住民税はだいたい6月前後に払込用紙が郵送されてくる(地方自治体が納税額を計算)ので、賦課課税方式です。
所得税の基本
所得税とは
・所得とは、個人が1年間(1月1日から12月31日までの1年間)に得た収入から、これを得るためにかかった必要経費を差し引いた金額をいい、この所得に対してかかる税金を所得税という。
・事業者における収入には、年内に入るべきだった未納の収入も含める。
所得税の納税義務者と範囲
・所得税の納税義務者は、所得を得た個人と法人。個人の納税義務者は、居住者か非居住者かによって課税の対象となる所得が異なる。
・所得税法における居住者とは、日本国内に住所を有する、または現在まで引き続いて1年以上、日本国内に居所がある個人をいう。
・なお、居住者は、非永住者以外の居住者と非永住者に分かれる。
・このうち、非永住者以外の居住者は国内および国外で生じたすべての所得に対して所得税が課税される。

所得税が非課税となるもの
- 社会保険の給付金:遺族年金、障害年金、雇用保険、健康保険など
- 通勤手当(月15万円まで)
- 生活用動産(30万超の貴金属等を除く)の譲渡による所得
- 損害または生命保険契約の保険金で身体の傷害に起因して支払われるもの
- 損害保険契約の保険金で資産の損害に起因して支払われるもの など

基本的には得していないもの、可哀そうなお金には課税されません。
身内が亡くなった遺族年金、障害を負った障害年金、仕事を失った雇用保険、病気になった健康保険は、そこに課税すると生活がままならなくなる可哀そうなお金なので、課税対象になりません。
所得税の計算の流れ
①所得を10種類に分け、それぞれの所得金額を計算。
10種類の所得:利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得
②それぞれの所得金額を合算して、損益通算を行い、総所得金額を出す。
③総所得金額から所得控除を差し引いて、課税総所得金額を計算する。
④課税総所得金額に税率をかけて所得税額を計算する。
⑤所得税額から税額控除を差し引いて、申告税額を決める。

総合課税と分離課税
・各所得金額は、原則として合算されて課税(総合課税)されるが、一部の所得については他の所得と分離して課税(分離課税)される。所得税は原則、総合課税。
・なお、分離課税には、所得を得た人が自分で税額を申告するタイプの分離課税(申告分離課税)と、所得から税額が天引きされるタイプの分離課税(源泉分離課税)がある。

青色申告
・青色申告とは、複式簿記に基づいて取引を帳簿に記録し、その記録をもとに所得税を計算して申告することをいう。
・なお、青色申告以外の申告を白色申告という。
《青色申告ができる所得》
・青色申告ができる所得は、不動産所得・事業所得・山林所得の3つ。

損益通算が出来る所得である、「ふ(不動産所得)」「じ(事業所得)」「さん(山林所得)」「じょう(譲渡所得)」の中の最初の3つです。
《青色申告の要件》
・不動産所得/事業所得/山林所得がある人。
・青色申告をしようとする年の3月15日まで(1月16日以降に開業する人は開業日から2か月以内)に「青色申告承認申請書」を税務署に提出していること。
・一定の帳簿書類を備えて、取引を適正に記録し、保存(保存期間は7年間)していること。
【青色申告の主な特典】
《青色申告特別控除》
・青色申告によって、所得金額から55万円または10万円を控除できる。
※55万円控除:事業的規模の不動産所得(貸家なら5棟以上/アパート等なら10室以上)または事業所得のある人が、正規の簿記の原則に基づいて作成された貸借対照表と損益計算書を添付した場合。
→e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行うと、65万円控除。
※10万円控除:上記以外の場合。

控除できるということは、要するに節税できるということです。
《青色事業専従者給与の必要経費の算入》
・青色申告者が青色事業専従者(青色申告者と生計を一にする親族で事業に専従している人)に支払った給与のうち、適正な金額は必要経費に算入できる。

通常は家族に支払った給与は必要経費に算入できませんが、青色申告なら一定の要件を満たせば必要経費に算入でき、必要経費を増やして税金を減らすことができます。
《純損失の繰越控除、繰戻還付》
・青色申告者は純損失が生じた場合に、その純損失を翌年以降3年間は各年の所得から控除することができる。
・前年も青色申告をしているならば、損失額を前年の所得から控除して、前年分の所得税の還付を受けることが出来る。
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青色申告はメリットも大きいですが、税理士さんの力が必要になることが多いです。
過去問

正解はこちら
正解は②です。非居住者も国内で得た源泉所得については納税義務があります。

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