概要
・今回解説するのは以下の部分で、所得には合計10種類あります。

利子所得
利子所得とは
・利子所得とは、預貯金や公社債の利子などによる所得をいう。

預貯金の利子や公社債の利子、公社債投資信託の収益分配金などが利子所得です。
預貯金の利子は皆さんも利子所得として受け取っていると思いますが、国内の預貯金の利子は源泉分離課税で受け取る段階で課税が終了しているので、確定申告は必要ないです。
利子所得の計算
・利子所得の金額は収入金額となる。経費はかからないとされる。
・そのため、利子所得は以下で計算される。
利子所得=収入金額
課税方法
・原則は総合課税。国内の預貯金の利子は20.315%の源泉分離課税、特定公社債の利子や公社債投資信託の収益分配金などは20.315%の申告分離課税。
《預貯金の利子》
・預貯金の利子については、原則として利子等を受け取る時に20.315%(所得税15%/住民税5%/復興特別所得税0.315%)が源泉徴収されて課税関係が終了する(源泉分離課税)。
《公社債等の利子》
・特定公社債の利子や公募公社債投資信託の収益分配金については、20.315%(所得税15%/住民税5%/復興特別所得税0.315%)の申告分離課税または申告不要とすることができる。
配当所得
配当所得とは
・配当所得とは、株式配当金や投資信託(公社債投資信託を除く)の収益分配金などによる所得をいう。
配当所得の計算
・借入金によって株式等を取得した場合、配当所得の計算上、その借入金にかかる利子(負債利子)を収入金額から差し引くことが出来る。
配当所得=収入金額-株式等を取得するための負債利子
課税方法
・配当所得は原則として、総合課税の対象となり、確定申告によって差額の税額を計算する。
《上場株式等の場合》
・上場株式等1の配当等については、原則として配当等を受け取る時に20.315%(所得税15%/住民税5%/復興特別所得税0.315%)が源泉徴収される。
・配当所得は原則として総合課税だが、上場株式等の配当所得については申告分離課税または申告不要を選択することもできる(総合課税or申告分離課税or申告不要)。
・また、配当所得は金額に関わらず、申告不要とすることもできる。この場合は、源泉徴収だけで課税関係が終了する。
・上場株式等の配当所得について、総合課税の場合/申告分離課税の場合/申告不要とした場合の違いは以下。
⑴ 確定申告&総合課税を選択した場合
・メリット:配当控除の適用が受けられる。
・デメリット:上場株式等の譲渡損失との損益通算ができない。
⑵ 確定申告&申告分離課税を選択した場合
・メリット:上場株式等の譲渡損失との損益通算ができる。
・デメリット:配当控除の適用が受けられない。
⑶ 申告不要を選択した場合(or NISA口座の場合)
・配当控除は受けられず、上場株式等の損益通算も不可。
- 上場株式等:証券市場に上場している株式や上場投資信託(ETF/J-REIT)、株式投資信託など ↩︎

総合課税で確定申告した場合は、配当控除という節税が受けられます。
申告分離課税で確定申告した場合には、上場株式等の譲渡損失との損益通算が出来ます。
それらのメリットを享受する意向がなければ、申告不要(=源泉徴収)となります。
《上場株式等以外(非上場株式等)の場合》
・上場株式等以外の配当等については、20.42%(所得税20%/復興特別所得税0.42%)が源泉徴収される。
不動産所得
不動産所得とは
・不動産所得とは、不動産の貸付けによる所得をいい、土地の賃貸料・マンションやアパートの家賃収入などがある。

不動産所得は不動産の貸付けによる所得をいうので、不動産を売却したときの売却収入は不動産所得には該当しません。この場合の所得は譲渡所得です。
事業的規模(貸家なら5棟以上・アパートなら10室以上)の貸付は事業所得かどうかという問題が出ることが多いが、規模に関わらず不動産の賃料・家賃は不動産所得です。事業的規模になることで青色申告のメリットを受けられます。

不動産所得の計算
・不動産所得は次の計算式によって求め、総合課税。
不動産所得=総収入金額-必要経費(-青色申告特別控除額)
《総収入金額》家賃収入や地代収入、礼金や更新料、一定の場合の権利金、敷金や保証金の中で返還を要しないものなどが含まれる。
《必要経費》固定資産税や都市計画税、不動産取得税、修繕費、損害保険料、減価償却費、賃貸不動産にかかる(賃貸開始後の)借入金の利子(※元本は必要経費にならない)などが含まれる。

不動産投資をする上でも重要ですが、必要経費になるのは借入金の利子だけで元金は含まれません。
土地建物そのものが購入者の資産となるために元金は必要経費に入りません。
土地の借入金の利子は損益通算できません(損益通算の章でやります)。
実技試験で出ることがあるので注意を。
課税方法
・不動産所得の課税方法は、総合課税(他の所得と合算して税額を計算する方法)で、確定申告が必要である。
事業所得
事業所得とは
・事業所得とは、農業や漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業から生じる所得をいう。
事業所得の計算
【事業所得の計算】
・事業所得は次の計算式によって求められる。
事業所得=総収入金額-必要経費(-青色申告特別控除)
《総収入金額》実際の現金収入額ではなく、その年に確定した金額(未収額も含む)である。
《必要経費》収入金額に対する売上原価、給与、減価償却費、広告宣伝費、水道光熱費などを含む。
【売上原価】
・必要経費に計上するもので、以下で計算。
売上原価=期首棚卸高(前期末の商品の在庫)+年間仕入高(今期新たに仕入れた分)-期末棚卸高(今期末の商品の在庫)

年初に100個の在庫があって(期首棚卸高)、その年に50個仕入れて(年間仕入高)、年末に30個の在庫があった(期末棚卸高)場合、その年に売り上げた商品数は100+50-30=120個。これが売上原価です。
【減価償却】
・建物や備品、車両などの固定資産(長期にわたって事業で使用する資産)は、使用している内にその価値が年々減少していく。
・その価値の減少分を見積もって費用計上する手続きを減価償却という。

土地は使用によって価値が減らないので、減価償却資産ではありません。建物はだんだんと古くなっていきますが、土地は古くなるなんてことはありません。
なお、骨董や書画などの美術品等は、従来は土地と同じく非償却資産とされていたが、2015年1月1日以降に取得した美術品等(一部の希少価値が高いものを除く)については、取得価額が100万円未満のものであれば原則として減価償却資産として扱うことになりました。
・減価償却の方法には、定額法と定率法があり、選定した方法によって減価償却費を計算する。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物、2016年4月1日以降に取得した建物付属設備、構築物は定額法しか選択できない。

《定額法》
・毎年同額を費用として計上する方法。
・計算方法は以下(2007年4月以降に取得した資産の場合)
減価償却費=取得価額×定額法の償却率×使用月数/12か月

例えば、取得価額が6000万円で、取得年月が2021年3月(当期は2021年分)、耐用年数47年(耐用年数47年の場合の定額法の償却率:0.022)の場合は、減価償却費=6000万円×0.022×10/12=110万円となります。
《定率法》
・当初の費用(減価償却費)が多く計上され、年々費用計上額が減少する方法。
・計算方法は以下。
減価償却費=(取得価額-既償却額)×定率法の償却率×使用月数/12か月
《選定できる減価償却方法》
・建物:定額法
・建物付属設備・構築物(鉱業用を除く):定額法
・その他の減価償却資産:定額法または定率法(法定減価償却方法(減価償却方法を指定しなかった場合)は定額法)
・なお、使用期間が1年未満のものや、取得価額が10万円未満のものについては減価償却を行わず、取得価額を全額、その年の必要経費とする(少額減価償却資産と呼ばれる)。また、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一括して3年間で均等に償却することができ、このような資産を一括償却資産という。
・青色申告者、青色申告法人で従業員が500人以下の一定の中小企業者等は、取得価額が10万円以上30万円未満の減価償却資産については、年間の合計取得価額が300万円に達するまで、取得価額を全額その年の必要経費にできる。
課税方法
・事業所得の課税方法は、総合課税(他の所得と合算して税額を計算する方法)で、確定申告が必要である。
給与所得
給与所得とは
・給与所得とは、会社員やアルバイト、パートタイマーなどが、会社から受け取る給料や賞与などの所得をいう。
・給与所得のうち、次のものは所得税がかからない(非課税)。
通勤手当(非課税の限度額は月15万円)、出張旅費など
給与所得の計算
・給与所得は次の計算式によって求める。
給与所得=収入金額-給与所得控除額
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
| 162万5000円以下 | 55万円 |
| 162万5000円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
| 360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |

上限の195万円と下限の55万円は覚えておいて良いです。
特に下限の55万円は、基礎控除の48万円と合わせて、最近話題の103万円の壁に関係するものです。
例えば、給与収入が500万円の人は、給与所得控除が500万円×20%+44万円=144万円となるため、給与所得は500-144=356万円になります。
・以下の要件に該当する場合には、総所得金額を計算する段階で、給与所得の金額から一定額を所得金額調整控除額として控除することができる。
《所得金額調整控除》
【要件】
①給与収入と公的年金等がある者
②その年の給与収入が850万円超
かつ
②の場合は次のいずれかに該当すること
・本人が特別障害者であること
・23歳未満の扶養親族を有すること
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有すること
②の場合の所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(最高1000万円)-850万円)×10%
①の場合の所得金額調整控除額=給与所得調整控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円
課税方法
・給与所得の課税方法は、総合課税(他の所得と合算して税額を計算する方法)で、基本的には確定申告が必要である。
・しかし、毎月の給与支給時に税金が源泉徴収され、年末調整を行うことで確定申告が不要になる。ただし、年収が2000万円超の人、給与所得・退職所得以外の所得が20万円超ある人、複数の会社から給与を受けている人などは確定申告が必要となる。
退職所得
退職所得とは
・退職所得とは、退職によって勤務先から受け取る退職金などの所得をいう。
退職所得の計算
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
| 20年以下 | 40万円×勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |

退職所得控除の覚え方は、20年まで勤続年数×40年で、20年以降は勤続年数1年につき70万円です。
20年以上勤続すると控除額が上がります。転職するとリセットされてしまいますが…
勤続年数1年未満の端数は1年に切り上げです。例えば、勤続1年3か月の場合は2年で計算します。
たとえば、勤続年数が35年6か月、退職金が2500万円である人の退職所得は、(2500万円-(70万円×(36-20年)+800万円)×1/2=290万円です。
課税方法
・退職所得の課税方法は、分離課税(ほかの所得と合算せずに税額を計算する方法)である。
《「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合》
・退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合は、退職金の支払いが行われるときに適正な税額が源泉徴収されるため、確定申告は不要。
《「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合》
・退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合は、収入金額に対して一律20.42%(所得税20%/復興特別所得税0.42%)の源泉徴収が行われるため、確定申告が必要。
《退職所得のその他の注意点》
【短期退職手当等】
・勤続年数が5年以下の民間従業員が、退職一時金を受けた場合の退職所得の計算につき、退職一時金から退職所得控除を引いた残額のうち、300万円を超える部分については、退職所得金額の計算上1/2を乗じることができない。
【特定役員退職手当等】
・勤続年数が5年以下の役員等が、退職一時金を受けた場合の退職所得の計算につき、退職所得金額の計算上1/2を乗じることができない。
山林所得
山林所得とは
・山林所得とは、山林(所有期間が5年を超えるもの)を伐採して売却したり、立木のままで売却することによって生じる所得をいう。
・5年以内の譲渡の場合は、事業所得または雑所得になるので注意。
山林所得の計算
山林所得=総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)-(青色申告特別控除)
課税方法
・山林所得の課税方法は、分離課税(ほかの所得と合算せずに税額を計算する方法)で、確定申告が必要である。
譲渡所得
譲渡所得とは
・譲渡所得とは、土地・建物、株式、公社債、公社債投資信託、ゴルフ会員権、書画・骨董などの資産を譲渡(売却)することによって生じる所得をいう。
・なお、資産の譲渡による所得のうち、以下の所得については非課税となる。
①生活用動産(家具や通勤用の自動車、衣服など)の譲渡による所得
ただし、貴金属や宝石・書画、骨董などで、1個(or1組)の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税される。
②国または地方公共団体に対して財産を寄付した場合等の所得
・ちなみに、商売で扱う資産の販売による所得は事業所得になる。また、山林の売却による所得は山林所得になる。
譲渡所得の計算
《譲渡所得の計算》
・譲渡所得は、譲渡した資産および保有期間によって、計算方法や課税方法が異なる。

【土地・建物の譲渡】
・分離課税
・譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以内なら、
分離短期譲渡所得で、総収入金額-(取得費+譲渡費用)で計算される。
税率は39.63%。
・譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年超なら、
分離長期譲渡所得で、総収入金額-(取得費+譲渡費用)で計算される。
税率は20.315%。
【株式等の譲渡】
・分離課税
・短期/長期の区分はなく、総収入金額-(取得費+譲渡費用+負債の利子)で計算される。税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)
【土地・建物・株式等以外の資産の譲渡:ゴルフ会員権や骨董、書画、金地金など】
・総合課税
・所有期間が5年以内なら、所得の区分は総合短期譲渡所得。
総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(長期と短期を合計して最高50万円)
短期譲渡所得の場合の税率は、39.63%(所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%)。
・所有期間が5年超なら、所得の区分は総合長期譲渡所得。
総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(長期と短期を合計して最高50万円)
長期譲渡所得の場合の税率は、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)。
・総合課税の譲渡所得(土地・建物・株式等以外の資産の譲渡による所得)については、短期と長期を合計して最高50万円の特別控除が認められている。
・また、同じ年に短期譲渡所得と長期譲渡所得の両方がある場合には、先に短期譲渡所得から控除する。
・総合課税の長期譲渡所得金額は、損益通算後の1/2の金額を合算する。
《取得費と譲渡費用》
・取得費:購入代金+資産を取得するためにかかった付随費用(購入時の仲介手数料や登録免許税・印紙代など)。取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%を取得費とすることができる。
・譲渡費用:資産を譲渡するために直接かかった費用(譲渡時の仲介手数料や印紙代、取壊し費用など)
課税方法
・総合短期譲渡所得と総合長期譲渡所得(ゴルフ会員権・金地金・書画など)は総合課税で、確定申告が必要である。なお、総合長期譲渡所得については、所得金額の1/2だけを他の所得と合算する(この1/2をする前に損益通算する)。
・分離短期譲渡所得や分離長期譲渡所得(土地・建物等)、株式等に係る譲渡所得は分離課税である。
・各所得の税率は以下。
⒈ 総合短期譲渡所得または総合長期譲渡所得×1/2:総合課税で、超過累進(税率5-45%)
⒉ 分離短期譲渡所得:分離課税で39.63%(所得税30%/住民税9%/復興特別所得税0.63%)
⒊ 分離長期譲渡所得:分離課税で20.315%(所得税15%/住民税5%/復興特別所得税0.315%)
⒋ 株式等に係る譲渡所得:分離課税で20.315%(所得税15%/住民税5%/復興特別所得税0.315%)
一時所得
一時所得とは
・一時所得とは、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得以外の所得のうち、一時的なものをいう。
・懸賞や福引、クイズの賞金、競馬や競輪などの払戻金、生命保険の満期保険金や損害保険の満期返戻金、解約返戻金などがある。

一時所得でも、宝くじの当選金やノーベル賞の賞金などは非課税です。
一時所得の計算
一時所得=総収入金額-支出金額-特別控除額(最高50万円)
課税方法
・一時所得の課税方法は、総合課税で確定申告が必要である。
・ただし、所得金額の1/2だけを合算する。(この1/2をする前に損益通算する)

一時所得は金財の実技試験で、解約返戻金や満期保険金として出てきます。
特別控除があること、×1/2することは注意が必要です。
また、一時所得は総収入金額-支出金額-特別控除です。
終身保険①の支払保険料が500万/解約返戻金400万円、終身保険②の支払保険料が500万/解約返戻金が600万円の場合、一時所得は{(500万+500万)-(400万+600万)-50万円}×1/2=0円です。それぞれの保険で計算しないように注意しましょう(終身保険①は赤字なので一時所得0円、終身保険②が100万円得しているので{100万円-50万円(特別控除)}×1/2=50万円で、一時所得合計50万円としないこと)。
雑所得
雑所得とは
・雑所得とは、前記のいずれの所得にも該当しない所得をいう。
・雑所得には以下のようなものがある。
《公的年金等の雑所得》国民年金や厚生年金などの公的年金、国民年金基金・厚生年金基金・確定拠出年金などの年金
《公的年金等以外の雑所得》生命保険などの個人年金保険、講演料や作家以外の原稿料など
雑所得の計算
雑所得=公的年金等の雑所得(収入金額-公的年金等控除額)+公的年金等以外の雑所得(総収入金額-必要経費)


公的年金等控除額については、下限を覚えます。
65歳未満で60万円、65歳以上で110万円です。
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これらの所得を合算した後に、損益通算と損失の繰越控除を行っていきます。
ここは山林所得と雑所得・利子所得を除いて、頻出な領域です。実技で計算問題で出ることもあるので注意を。
過去問

正解はこちら
正解は①です。
②:退職金は退職所得です。
③:年金保険の受給については、年金形式で受け取れば雑所得、一時金で受け取れば一時所得です。
④:給与所得になります。別の章で役員と会社での金銭等の授受に対する課税は勉強します。

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