概要
・介護保険とは、介護が必要と認定された場合に、必要な給料がされる制度。
・公的介護保険の保険者は市区町村である。
・被保険者は40歳以上の人で、65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の人を第2号被保険者という。
・介護保険も被扶養者という概念は無く、全員が被保険者である。

要介護認定
・介護保険の給付を受けるためには、市町村から認定を受ける必要がある。
・申請手続は、原則本人または家族が市町村の窓口に被保険者証を持っていき申請する。申請代行も可能であるが、申請代行が可能な事業者は在宅ではケアマネージャーがいる事業者で、施設では特別養護老人ホームや介護老人保健施設などになる。
・申請すると、認定調査(訪問調査)が行われ、主治医の意見書と合わせてコンピューターによる推計(1次判定)が行われる。その後に市町村にある介護認定審査会で最終判定(2次判定)が行われる。
・要支援または要介護であれば、介護保険が利用可能。
・介護認定の有効期間は、初回認定が原則6か月。更新認定は原則12か月、最長48か月。
公的介護保険のポイント
・保険料は、第1号被保険者に関しては公的年金が年額18万円以上の人は年金から天引きされ、第2号被保険者では医療保険に上乗せして徴収される。

協会けんぽの健康保険の保険料は都道府県ごとに異なりますが、
協会けんぽの介護保険料は全国一律です。
・介護保険の受給要件は、第1号被保険者では原因を問わずに要介護・要支援になった場合、第2号被保険者では特定疾病(初老期認知症・脳血管疾患・末期癌)によって要介護・要支援になった場合である。

第一号被保険者(高齢者)はケガでも病気でも老衰でも介護が必要な状態なら何でも介護保険が使えますが、
第二号被保険者は、指定の疾病でしか介護保険が使えないということです。
・介護保険の自己負担に関しては、第1号被保険者/第2号被保険者問わず、介護の程度に応じて定められている利用限度額の範囲内でかかった金額の原則1割(ただし、第1号被保険者の合計所得金額が一定以上の場合は2割または3割)。ただし、要介護で施設サービスを利用する場合には、居住費や食費は全額自己負担となる。
・介護保険で利用できるサービスは、要介護・要支援の状態によって異なる。
・要介護の場合は介護給付を行うサービスを受けることができ、要支援の場合は予防給付を行うサービスを受けられる。

要支援・要介護というのは、介護度に応じたランクみたいなものです。
ランクに応じて使える介護サービスや金額が決まっています。
第二号被保険者は、所得水準を問わずに介護保険は1割負担です。
・介護保険の負担が高額になった場合には以下の制度がある。
【高額介護サービス費】
・1か月に支払った利用者負担の合計が負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻される制度
【高額医療合算介護サービス費】
・世帯内における1年間の介護保険と医療保険の自己負担合計額が負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻される制度
コメント
介護保険を使わずに済むような高齢者になりたいですね。
資産運用云々よりも健康を大切にしましょう。


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